No.1ベストアンサー
- 回答日時:
印紙税は領収書や契約書などの「書類を作成したとき」に賦されます。
お金をいただく行為に対する課税ではありません。したがって、領収証を発行しないのであれば、印紙税を支払う必要はありません。銀行の窓口で3万円以上を振り込む場合、銀行は印紙を貼りますが、これは「振込金受取書」に対する印紙税であって、貴方とお客様との間の領収書に対する印紙税を、代納するものではありません。
市中銀行のATMで3万円以上を振り込む場合、手数料に印紙税相当額が含まれていますが、機械から出てくる受け取り書に印紙は貼られていません。これは銀行が別途申告納付しています。
ネット銀行は、そもそも受取書などのペーパーが一切出てきませんから、課税されません。
郵便振替は、もともと国の事業であったので、課税されていないと想像します。
詳しくは参考URL、国税庁のタックスアンサーをどうぞ。
参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/7105.htm
この回答への補足
ネットバンクはペーパーが無いから課税されない・・
スゴイことかも知れない・・
もし、もしですよ、わが国の取引の半数あるいはそれ以上がネット決済となったときには当然、税収減ですから法改正される危険があるのでしょうか?
郵便振替も値上げの可能性・・あり得る!
と思ってしまいますね。
質問とは逸れますが、年金は67歳~になるそうな・・
政府の無策、勝手さにはやんなりますね。
どこの世界に勝手に変えまくる契約があるのだ~
(義務であり契約で無いことは承知しています)
No.4
- 回答日時:
#2です。
すみません。補足回答ありがとうございます。
かなり雑な回答をしたために大変な誤解を招いたようで恐縮です。
郵便振替等の振込手数料と印紙税の取り違えをされているようなので、わかりやすく回答したつもりでしたが、かえって混乱させてしまいました。申し訳ありません。
No.3
- 回答日時:
> (#2さん)印紙税は現金取引の際に発生するものです。
#1です。揚げ足取るつもりではないのですが、ちょっと違いますよ。現金取引という「行為に印紙を貼る」ことはできません。印紙はあくまでも「紙」に貼るものであり、所定の要件を備えた「文書」に課税されるものです。
銀行振込に当たって、小切手を窓口へ持ち込んでも、「振込金受取書」に印紙は貼られます(もちろん3万円以上の場合です、以下省略します)。また、現金で受け取っても、お客様が「領収証なんていらない」と言われれば、印紙税を支払わなくても、脱税行為ではありません。
> 逆に現金で領収した場合は印紙税の支払い義務が発生
お客様から現金でなく、小切手や手形を受領した場合でも、領収証を発行するなら、印紙を貼らなければなりません。
銀行振込の場合、一般的には領収証を発行しませんが、お客様の要望で領収証を書く場合には、印紙税が課されます。銀行の受取書と二重払いになるように思えますが、文書が2度発行されるのですから、2度課税されるのはやむを得ません。
> 郵便振替などの手数料は印紙税とは別のものです
印紙税法には、非課税とする文書がいくつか定められており、そのうちのひとつに、
『国、地方公共団体(中略)が作成した文書』
が挙げられています。郵便局は国の機関そのものだから、印紙を貼らなくてよいのです。将来、小泉改革が成就した暁には、郵便振替も値上げされることでしょう。
参考UTLの「印紙税関係」から『契約書や領収書と印紙税』および『印紙税の手引』」をご覧ください。
参考URL:http://www.nta.go.jp/category/pamph/01.htm#07
>また、現金で受け取っても、お客様が「領収証なんていらない」と言われれば、印紙税を支払わなくても、脱税行為ではありません。
有難うございます、節税に知恵を絞っても脱税はしたく無かったのです。
胸のつっかえがとれた気分です。
No.2
- 回答日時:
印紙税は現金取引の際に発生するものです。
例えば、振込人が現金を金融機関に持参して指定口座に振り込みます。この際、現金取り扱いをするのは金融機関ですから、3万円以上の場合は印紙が必要になります。
dachi406さんの口座に振り込まれる際は、現金取引ではないので印紙税を支払う必要はありません。逆に現金で領収した場合は印紙税の支払い義務が発生します。(3万円以上の場合)
郵便振替などの手数料は印紙税とは別のものです。
これは振込手数料なので、扱う金融機関によってサービス料が違うわけです。やはり3万円以上であれば、手数料の他に印紙税は発生します。
*領収書の考え方について
お客が金融機関から受け取った振込用紙と、お客の手元にある請求書とで支払の証憑能力はありますから、特に要望がなければ発行しなくても結構だと思います。
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