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平成22年1月~3月までの給与が45万円。
3月末で退職し、退職金が約15万円。
4月に出産し、今は無職。

上記現状である妻がいます。


「平成23年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」にある控除対象配偶者に
妻の名前を書き、平成23年中の所得の見積額に「0円」と記入しました。

「平成22年分 給与所得者の保険料控除申告書 兼 給与・・・」の用紙に
「配偶者特別控除」の記入欄がありますが、上記の現状である妻は「配偶者特別控除」は
受けられない(記入しなくても良い)と考えてよいのでしょうか?

A 回答 (1件)

配偶者特別控除は受けることはできません。

しかし、配偶者控除は受けることができます。
(配偶者特別控除は、パート収入がわずかに限度額をオーバーして配偶者控除を受けることができない人のための制度です。)

配偶者控除を受けることができる説明は下を見てください。

なお、年末調整の際には、奥様がかけた国民年金なども忘れずに書いておきましょう。質問者様の年末調整に反映させて、所得税を安くすることができます。
(退職後雇用保険を受給していた期間は、国民年金をかけていたのではないかと思います。)


配偶者控除を受けることができるのは、所得税法上の控除対象配偶者がいる場合です。


では奥様が、控除対象配偶者に当たるのかということを確認します。

下の「 」内の説明は
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
からの抜粋です。

「控除対象配偶者とは、その年の12月31日の現況で、次の四つの要件のすべてに当てはまる人です。
(1) 民法の規定による配偶者であること(内縁関係の人は該当しません。)。
(2) 納税者と生計を一にしていること。
(3) 年間の合計所得金額が38万円以下であること。
(4) 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。」


質問者様の場合は、(3)がポイントとなります。
合計所得金額の意味を理解する必要があります。

下の「 」内の説明は
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1170.htm# …
からの抜粋です。

「「合計所得金額」とは、純損失、雑損失、居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失及び特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除を適用する前の総所得金額、特別控除前の分離課税の長(短)期譲渡所得の金額、株式等に係る譲渡所得等の金額、先物取引に係る雑所得等の金額、山林所得金額、退職所得金額の合計額をいいます。」

奥様の所得は、平成22年1月~3月までの給与が45万円から計算する給与所得と退職金が約15万円から計算する退職所得金額となります。給与所得と事業所得など他の所得と合計して上の説明にある「総所得金額」となりますが、奥様の場合は他の収入がないので給与所得金額=総所得金額となります。


給与所得金額を計算します。

下の「 」内の説明は
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
からの抜粋です。

「給与所得の金額は、給与等の収入金額から給与所得控除額を差し引いて算出しますが、この給与所得控除額は、給与等の収入金額に応じて、次のようになります。
 ただし、給与等の収入金額が660万円未満の場合には、次の表にかかわらず、所得税法別表第五(年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表)により給与所得の金額を求めます。」

平成22年分の年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表は、次にあります。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …

給料が45万円の奥様の場合、給与所得控除後の給与等の額=給与所得金額は、0となります。


次に退職所得を計算します。

退職所得金額の計算は次にあります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1420.htm

退職所得金額は、勤務年数などが不明なので計算できませんが、控除などがあるので、もらった退職金の額より高くなることはありません。


退職所得金額は、もらった、15万円そのままとしても、給与所得金額が0ですので、「年間の合計所得金額が38万円以下であること。」という控除対象配偶者になるための条件は、余裕で満たしています。

したがって、奥様は控除対象配偶者に該当します。
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この回答へのお礼

非常に分かりやすい回答ありがとうございます。
妻が退職したという初めてのパターンであるため、例年との違いにとまどってしまいました。
ご丁寧にありがとうございます。

お礼日時:2010/11/26 12:51

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