
私はバカな大学生です。広告がきっかけでデリバリーヘルスのドライバーをしていました。今月始めたばかりでした。
求人広告には、
男女送迎受付スタッフ
給与
【正】月給25万円~月給40万円 ←大学生が正社員または、期間契約社員として契約は出来ますか?
+歩合給【昇給制度】
【ア】時給1000円~時給1300円 ←在学中の大学生が出来るのは、こちらのアルバイトですよね?
+歩合給【昇給制度】
資 格
18歳以上の普通免許取得者 ←ここは特に問題ありません。
待 遇
全車両完全ナビゲーション完備 ←ナビゲーションがありません。
業務内容
電話受付 女の子送迎 サポート全般 ←これ以外に面接でも説明されていない内容が仕事にはありました。
面接に行ったのですが、説明された内容は広告と異なるものでした。
また、電話と面接時に「大学生である。」としっかりと伝えてあります。
「ドライバーのアルバイトは募集していますか?」と電話しました。
まずは、給料システムの問題です。
【ア】時給1000円~時給1300円 ←アルバイトとして働いているつもりです。
+歩合給【昇給制度】
と書かれていたのに、時給制ではありませんでした。
女の子を一人ホテルに置いて来ると800円が貰えます。
ホテルに行った数×800円ということです。
一時間に二人ホテルに送れば1600円となります。
しかし、ホテルに送ることがなければお金が貰えません。
次に勤務時間です。
勤務時間は20:00~翌05:00です。休憩時間はありません。
一日に9時間で8時間をオーバーしてます。
ちなみに、05:00に退勤したことは一度もありません。残業手当はもらえますか?
そして、一番の問題が、仕事をばっくれてしまったということです。
一週間アルバイトがありませんでした。
久しぶりに勤務予定日を迎えたのですが、その日は午前中から着信がありました。
私は忙しかったため電話に出れませんでした。
すると異常な数の着信履歴がありました。しかし、留守番メモは何もありませんでした。
あまりにも気持ちが悪く、これ以上働いたら精神的におかしくなると思いばっくれてしまいました。
するとバイト先から携帯番号でメールが送られており、
「連絡がとれませんと家まで行かないとなりませんので連絡をお願いします」
とメールがありました。
家まで行くって・・・・・・おどしですよね?
すると二日ぶりに電話がありました。
知らない番号のため、バイト先ではないと思い電話をとってしまいました。
いろいろと言われました。
「うちは下請けだから労働基準法は関係ない。」 ←そんな仕事があるのですか?
「最高裁にいったら○○くんが絶対に悪いって言われるよ。」 ←裁判にすると一言も言っていません。
「期間契約社員として雇ったんだけど。」 ←大学生はアルバイトではないの?
「もし仕事を辞めるなら合法的に違約金を払ってもらう。」 ←30万は違法ですよね。
面倒くさくて電話を切りました。
あまりにも気持ちが悪いので、知らない番号からの電話は拒否にしました。
また、このお店は11店舗を経営しており、在籍している女の子は全員同じです。
電話の窓口を増やすことで、仕事を増やそうとしています。
指名以外は近くにいる女の子を送るシステムです。
この経営の仕方は法律的にどうなりますか?
11店舗と求人広告に載せている番号・社員?の番号全てを調べ上げ、着信拒否にしました。
そして、私は面接のときに契約書を書いていません。
ハンコも押していませんし、拇印も押していません。
「採用」とも言われていません。
私は正式に雇われたと言えるのでしょうか?
また、裁判になった時、私は勝訴することが出来るのでしょうか?
もしものために、知恵をお願いします。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
質問を見る限り、相手は矛盾だらけですね。
できれば、通話内容を録音しておくべきでしたね。
あなたも無責任すぎます。
大学生が働く=アルバイトとは限りません。
大学生が社長になることも出来るでしょう。逆に、医者や弁護士などが新たな知識や資格を取得するために大学へ入学すれば、それなりの収入を稼ぎ出す事業主などの立場と学生を兼ねる場合もあるでしょう。
下請けであれば労働基準法は適用されません。しかし、契約内容も実態も下請けの形でなければならないはずです。
期間契約社員と呼べば、下請けではありません。
あなたの所属先が、別会社から下請けとして仕事を貰っていたとしても、あなたとの契約に及ぶものではないでしょう。
契約行為は口約束でも成立します。もちろん言った言わないにもつながります。ただ、勤務実態が少しでもあれば、その内容からの推定は可能でしょう。
雇い主が雇用した人を心配して、自宅へ訪問する行為は脅しではないでしょう。
また、あなたの無断欠勤により会社が損害を受ければ、あなたは弁償しなければならないでしょう。
裁判をするかどうかは、当事者次第ですし、その内容も示談交渉などの話と変わる場合もあります。
相手が裁判を起こすと考えれば、話をした内容を法的な整合性を取った形で、請求できる最大限の金額を求める裁判を起こすでしょう。あとは、あなたの反論次第でしょうし、裁判官の判断次第でしょうね。
違約金ではなく、損害賠償として裁判を起こされる可能性もありますね。
裁判所から郵便物が届いたら、放置すべきではありません。
裁判を欠席すれば、あなたは反論がないものとして判決が出ることもありますし、その場合には、相手は裁判所を味方にすることになりますので、あなたはものすごく弱い状況になるでしょう。
その時までは無視しても良いでしょう。
ただ、風俗関係にはヤ○○がらみの場合もありますので、注意だけはしてくださいね。
家族と同居などの場合には、事前に相談した方が良いかもしれませんね。
あなたに会えないことで、あなたの居場所を聞いたり、請求する行為などをされるかもしれませんからね。
No.2
- 回答日時:
労働条件については、給料をもらう前に話を聞いてから同意して働き始めたのであれば、口頭による契約があったと考えられるのではないでしょうか? 単価契約は労働基準法に違反しているわけではないので、裁判を起こしても残業代をもらえる可能性はほぼないと思います。
というか、そんなとこ相手に裁判起こしたら、いろいろ面倒なことが起こる可能性が高いんじゃないの。 逆に、違約金は契約時条件に盛り込まれていた証拠がないので、むこうも裁判起こすわけがない。 給料をもらっていても、もらっていなくても無視するのが一番。お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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