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ヨーロッパのある市で邦人関係の公益法人の運営を任されている者です。現地での寄付や賛助会費は寄付控除の対象になっています。日本国内の企業などから寄付をいただいた場合、こちらで発行する寄付証明が日本国内でも有効なのか、どなたかご存じでしたら、ご教示いただけませんでしょうか。よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

>こちらで発行する寄付証明が日本国内でも有効なのか…



有効でありません。

寄付金控除の要件は、
(1) 国、地方公共団体に対する寄附金
(2) 公益社団法人、公益財団法人その他公益…以下略
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1150.htm

ここでいう国とは、日本国であることはいうまでもなく、外国を指したものではありません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

日本政府から認可され、外務省の協力を得ているので、一度国税庁に問い合わせます。ありがとうございました。

お礼日時:2010/11/26 15:47

私は、ネパールに300万ほど寄付しましたが、控除はされませんでした、別件ですが代わりに追徴課税、、、日本もそろそろ島国根性を抜け出してほしいですよね。

。。
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この回答へのお礼

ご協力下さる方々に、少しでも有利になるようにと思ったのですが・・・・
ありがとうございました。

お礼日時:2010/11/26 15:44

寄付行為が全て認められるものでは在りません。

寄付行為として損金扱いになるか判りにくいものは、国税庁に問い合わせが無難です。次のものは領収書があれば寄付金として計上されます。
(1) 国や地方公共団体に対する寄付金
(2) 公益法人などに対するもので財務大臣の指定した寄付金
(3) 学校法人、社会福祉法人などの特定の団体に対する寄付金
(4) 特定公益信託の信託財産とするための支出のうち、一定のもの
(5) 政治活動に関する寄附金のうち、一定のもの
(6) 認定特定非営利法人(いわゆる認定NPO法人)に対する寄附金のうち、一定のもの
(7) 一定の要件を満たす特定新規中小企業者に対し出資した金額
(8) 特定地域雇用等促進法人に対する寄附金のうち、一定のもの
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この回答へのお礼

早急な回答をありがとうございました。参考になりました。

お礼日時:2010/11/26 15:48

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