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救急車やパトカー、さらには血液輸送車や電気、ガスの
緊急自動車がサイレンを鳴らしながら走っていますが、
あれらの自動車でサイレンを鳴らしながら走行するには、
運転者は何らかの資格が必要なのでしょうか?

A 回答 (4件)

該当する自動車を運転できる免許のほか、一定の年数要件があります。



普通車、二輪車の緊急自動車;2年以上
中型、大型、大型特殊の緊急自動車;3年以上

いずれも、「該当する自動車を運転できる免許を取得してから○年」です。
また、公安委員会の審査を受けて合格すれば、年数に達していなくても運転できます。

たとえば普通免許を取ってから3年、二輪免許を取ってから1年の場合、普通の緊急車両は運転できますが、二輪の緊急車は運転できません。
また、大型免許を取ってから3年であれば、普通、中型、大型の緊急車両を運転できます。

なお、この要件は、緊急走行の運転に限ります。
点検のために整備工場まで回送するなど、緊急走行でない場合は必要ないと解釈されます。

このほか、警察、消防などでは、部内検定・審査などを実施しているようです。
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消防、警察はありますがガス電気も同じ扱いとしてもらえるのかは?しかし赤い回転灯を点灯させてサイレンを鳴らして走っても良いのは法律で認められた車だけなので同じ扱いではないですか。

今もどうか知りませんが昔免許試験場へ行ったときコース図に緊急車用コースが書いてありました。直線部でサイレン鳴らす、80km/hまで加速、と書いてありました。
 田舎なので消防署員より団の方がはるかに人数が多いのですがということはポンプ車を運転するために結構な数の人が受けているはずです。
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その車種に該当する運転免許証が必要です。

梯子車だと大型か中型免許がいると思います。もしかすると、特殊免許かも。
血液搬送車は普通車が多いですから普通免許だし、マニュアルだとAT限定じゃ乗れません。
それ以外は、特別資格は要らないですけど、その車の所属する団体なり会社の社員で運転する仕事の担当者じゃなければ、乗れませんので、その団体や会社の職員や社員という資格は居るでしょう。
端的に言うと一般的に運転免許証と、運転して良いと言う許可だけです。
ま、一般人が勝手に運転したら車泥棒ですから。
消防車運転免許、パトカー運転免許なるものは無いはずです。
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自動車運転免許が必要です。




※緊急事態には、緊急避難として無免許でも運転できるという法解釈は、ありえますが\(^^;).
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