重要なお知らせ

「教えて! goo」は2025年9月17日(水)をもちまして、サービスを終了いたします。詳細はこちら>

電子書籍の厳選無料作品が豊富!

配偶者特別控除の雑所得などの記入には、年金の収入及び配当金等の金額を記入するものなのでしょうか?

A 回答 (2件)

>年金の収入…



65歳未満なら 70万円を超える部分、65歳以上なら 120万円を超える部分が「所得」となります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm

>配当金等の金額…

上場株などの配当金で、源泉徴収されていて、確定申告をしないのなら、「所得」として合算する必用はありません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1330.htm

源泉徴収された税金の還付を目的に確定申告をする場合は、源泉徴収される前の金額を「所得」として合算する必用があります。

非上場株の配当金などで、源泉徴収されていない場合も、所得」として合算する必用があります。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
    • good
    • 0
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!