
交通事故における過失の立証責任
先日、交通事故の当事者になってしまいました。
相手側は過失を全面的に認めており、相手側の保険会社を含めて相手側の過失が大きいことについては異議はありません。
問題は、私に過失があったかどうかなのですが、私は接触前に停止しており、過失はないことを主張しています。が、相手の保険会社は私にも過失があったと主張しています。
民事においては証明は被害者側が行わなくてはならないらしいのですが、この場合、私の過失の立証責任は相手側(の保険会社)にあると考えてよいのでしょうか。
この質問には直接関係しないとは思いますが、私側の保険会社100:0を主張し、私も同意していますので私側の保険会社は動いていません。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>民事においては証明は被害者側が行わなくてはならない
必ずしもそうではありません。
民事事件の立証責任は原告にあります。
被害者が原告で、加害者を被告として損害賠償請求訴訟ならば被害者に立証責任があります。
今回の場合は、keiba_eigo さんは被害者のようですが、加害者は、ほぼ過失を認めておきながら、「私にも過失があったと主張しています。」と云うことですから、
keiba_eigo さんが原告として損害賠償請求する場合は「原告は停止していたにも拘わらず被告の一方的な過失により原告に損害を与えた。」と云うような主張と立証すればいいです。
その裁判の中で「原告にも過失があった」と云うならば、被告側で原告の過失を証明しなくてはならないです。
例えば、「停止していなかった。停止しておれば、それほどの損害にはならなかった。」と云うような主張をして、キズの軌跡などで証明すべきです。
以上で、これは訴訟内のことですが、訴訟外でも同じです。
No.3
- 回答日時:
完全停止とは、信号待ち中・駐車中の様な事を言います。
事故直前は止まっていたは停止していたとは扱われません。
詳しい事故状況が不明ですが、ここまでしか言う事は出来ません。
立証責任と言うより、裁判で勝つ為には御自身の主張を裏付ける立証をする事が大事です。
立証責任が無いからと言って、立証せずに裁判で勝てるか?っと言えば【NO】です。
質問者様が何時停止したかが問題になるでしょうね、危ないと思って停止したは法的には認められません、停止したとは扱われません。
示談に至らない以上は、1円の賠償金も受け取る事が出来ません、請求するのが質問者様ですから、質問者様が証明すれば話は付くはずです。
どちらに立証責任があるか?ではなく、どっちの言い分が正しいと言う事を証明出来るかだと思います。
勿論相手が証明し質問者様が証明出来なければ、裁判でも負けると言う事です、その逆なら質問者様は勝てると言う事です。
>この質問には直接関係しないとは思いますが、私側の保険会社100:0を主張し、私も同意していますので私側の保険会社は動いていません。
弁護士特約の加入あれば適用できないか、保険会社に検討して貰いましょう。
請求する側が訴える側になりますから、弁護士費用(手付金約30万)・裁判費用(1年約100万)の費用も質問者様負担になります、相手は金銭も弁護士も任意保険が用意負担します、弁護士特約加入なければ、痛いのは質問者様になりますよ。
詳しい事故内容も必要かと思いますよ?
この回答への補足
回答をいただきありがとうございました。
「思いますよ?」
という表現が非常に気持ち悪いので、あなたの回答そのものの評価が下がってしまったことを付け加えさえてください。
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