大学生です。
学生でアルバイトをしている者の年間所得が約100万を超えたら、親の確定申告の際、扶養控除が効かなくなり、親が払わなければならない税金が増えると聞きました。
私はアルバイトをしているのですが、就活が長引き、今年は20万弱ほどしか所得がありません。
このように、子どもの所得が少なすぎると、親の確定申告の際、扶養控除に何か反映されますでしょうか?(例えば、払わなければならない税金が減ったり)
一度兄が150万ほどあったとき、親にすごく怒られていました。私はこれまで、だいたい60万ほどで、親に特に何も言われなかったんですが、20万ぐらいだと逆にどうかなりますか?
実は、就活中バイトをしてなかったことを親に隠していて、今頃になっての発覚は避けたいなぁ…と思いまして(>_<)
似たような質問がたくさんある中、申し訳ありませんが、回答お願いします。
税金について知識が浅いので、分かりやすく説明していただけたら嬉しいです。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
お兄さんが叱られた理由、税金の扶養家族の考え方は、基本を知れば簡単ですよ。
税金の計算は一年間の収入に応じて確定申告をして精算をします。
サラリーマンで一つの会社にしか勤務してないという方は、会社で年末調整というものを受けます。
この年末調整を受けることで、確定申告をしなくてもよいことになってます。
税金の計算をする上で、扶養家族がいると、その分だけ税金を安くすることが出来ます。
これが配偶者控除とか控除対象扶養家族といわます。
子供が沢山いる人には税金を安くせんとあかんという制度だと理解してください。
控除対象扶養家族になるには所得制限があります。
年間所得が38万円を越えてる人を控除対象扶養家族にはできません。
これはきまりです。
さて、お父さんは学生である自分の長男は、たまにアルバイトしてるぐらいでしれたもので、年間に38万円もないと思いこんで、会社に「長男は所得が38万円ありませんので、控除対象扶養家族として税金の計算してください」と申告をしてます。
会社は、その真意を確かめるすべがありませんので、申告のまま受け付けて計算して、税務当局へ報告等をします。
ところが、長男に給与(アルバイト代も給与)を払った企業では、何処の誰にいくら払ったという「法定調書」を長男の住所地の市役所に提出します。
市役所では「長男が一年間に何処と何処からいくら、合計いくら貰ってる」ことがわかります。
それと共にお父さんが長男を扶養家族にしてることもわかります。
「あれ?この長男は一年の所得が38万円越えてるよ。控除対象扶養家族にはならんじゃんね」と市で判り、この情報は国税当局に渡ります。
国税当局(税務署です)は、お父さんが「長男は扶養家族にならないのに、扶養家族にして年末調整をうけてしまった。訂正します」という内容の確定申告書が提出されてるかどうか確認します。
されてないとすると、お父さんの会社に「控除対象扶養家族でない人を扶養家族にしてるものがいる。調査して回答しろ。追徴額があるなら、本人から徴収して納めること」と連絡が入ります。
会社というのは税務署が一番嫌な存在だと思ってください。その税務署と会社の責任でもないのに「お付き合い」しなくてはいけません。いきおい、お父さんに「あんたさ、子供がどのくらいアルバイトしてて、税法の扶養家族になるかならんかぐらい、確認してくれよ。面倒なのは会社だからさ」と叱られます。
面倒なのが判ってるので「子の所得が38万円を越えてないか、絶対に確認しろ!!」と通達してる会社も多いんですよ。
追徴はされるは、会社の人には叱られるはで、お父さんは長男に「アルバイトしてもいいけど、規定額以上働いたなら、教えろ!ふざけんじゃねぇぞ、いい迷惑だ」といいます。
ある意味八つ当たりですが。
アルバイトの所得は「給与所得」といいます。
給与所得とは「一年間の総給与受取額ー給与所得控除額」を言います。
収入と所得とは正確にいうと違うということです。
給与所得「控除額」は最低でも65万円あります。
例えば、一年間給与総額が70万円なら、給与所得は5万円です。
逆算式を作ると、38万+65万=103です。
これは「一年間のアルバイト収入の合計が103万円以下なら、給与所得は38万円以下である」ということです。
言い換えると「一年間のアルバイト収入が103万円を越えると、給与所得額が38万円を越える」です。
そして「一年間のアルバイト収入が103万円を越えると、控除対象扶養家族になれない」です。
所得が38万円を越えてなければ、良いということです。
一年間の所得が20万円なら、控除対象扶養家族に該当しますから、心配は要りません。
ご質問文で「所得が20万円」と云われてますが、給与総額が20万円ということですね。
収入と所得の違いも判ったと思います。
No.2
- 回答日時:
>学生でアルバイトをしている者の年間所得が約100万を超えたら、親の確定申告の際、扶養控除が効かなくなり、親が払わなければならない税金が増えると聞きました
・この場合の貴方の収入は(1/1~12/31)103万までです(所得だと38万です・・収入と所得は意味が違うので注意・・収入103万から給与所得控除65万を引くと38万これを所得:給与所得と言います)
・までなので、0円~103万までなら何ら問題はありません・・左記の収入内なら親御さんは貴方を扶養控除してその分税金を安くできます
No.1
- 回答日時:
扶養には、2種類あります。
所得税の場合、貴方は103万円以下の年収にしてください。父上の申告に影響はありません。
健康保険では、貴方は、130万円以下の年収に抑えてください。1円でもオーバーすると、被扶養者から外され、貴方は独自に国民健康保険に加入する事になります。
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