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無過失責任の場合に、実際に被告が勝つことがあるのか?
無過失責任とは、故意過失がなくても、責任を取らされる責任である
といいます。
では、例えば、公害で、廃液を垂れ流している企業Aがあったとして、
それで公害病になった患者Bがいるとします。
BはAを訴えますが、故意過失の立証もしなくていいです。
ですからBがほとんど勝ったことになると思います。

すると、Aが勝つ場合というのは、かなり稀な場合ということになるんですよね。
たとえば、この川に廃液を垂れ流した事実はなかったことを立証するとか。
そんな場合というのは事実上ないというべきでしょうか。

A 回答 (2件)

>例えば、公害で、廃液を垂れ流している企業Aがあったとして、


>それで公害病になった患者Bがいるとします。
>BはAを訴えますが、故意過失の立証もしなくていいです。
>ですからBがほとんど勝ったことになると思います。

不法行為の要件は、故意・過失だけではありません。
特に因果関係の立証は非常に困難です。

公害事件の判例を一つでも読んでみると、因果関係の立証・認定に非常に苦慮していることが良く理解できます。
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そう言う危険な物質を扱う時に必要とされる注意義務を怠った


この場合は無過失ではありません

物質の危険性が国レベルで認識されていなかった
この場合は国が何らかの保証をすることになるでしょう
企業も何らかの無過失責任を問われるでしょう

安全とされている物質を排出した結果事故が発生した
安全と認定した機関の責任になるでしょう
企業は責任を問われないと思います
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