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過年度に工具(300万円)として計上していたものが誤りであったため、建物附属設備に変更することとなりました。現在は変更修正しているのは「建物附属設備/工具」の振替仕訳のみです。

変更による影響と対処方法をお教えいただきたいです。
自分なりに考えました。
(1)過年度減価償却の過大・不足(前期損益修正損益で調整?)
(2)償却資産税(取得時からの修正申告となる?)
(3)固定資産台帳の修正((1)(2)の計算からも取得時から修正し直す?)
(4)減価償却累計額の振替
(5)法人税別表(別表4や16に影響?)

上記に誤りがあったり、他にも影響あるのであればお教えいただきたいです。
またもっと影響が少なくなるような対処方法があればお教えいただきたいです。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

経理的には誤りは修正すべしですが、税務的には厄介なことがあるかもしれません。



決算上は過年度修正損益で差額を計上し、科目の振り替えをしたらすみます。

税務では、特に償却期間が長くなる場合は、過年度の償却過大ですから修正申告ということになります。
単に別表の上だけでは無理があります。

逆に過年度の償却が過小の場合は、この分は耐用年数の短縮ですから、果たしてこれが認められるのかは疑問です。
税務署に相談するほうが良いと思います。

どちらにしても過小償却の不足分はその後の年度では取り返せません。償却費を少なくあげるのは法人の任意だからです。

従って実務的には税理士と税務署に正直の相談するのが最善です。
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この回答へのお礼

素早いご回答ありがとうございます。

今、償却期間の確認ができないのでなんともいえませんが、科目的に過年度の償却過大の可能性が高いです。

アドバイスを参考にさせていただきます。ありがとうございました。

お礼日時:2010/11/27 18:28

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