アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

テレビ録画データを個人持ちのインターネット上のDLNAサーバへ転送し,そこと複数箇所からVPN接続した家庭環境のテレビのネットワーク機能で視聴したいと考えています.

テレビ録画データは,当然ながら私に著作権はありません.
このようなことをすると,公衆送信権の侵害になってしまうのでしょうか?

インターネット上のDLNAサーバへ接続するのは自分の管理するネットワークからだけです.
サーバではアップロードされたデータをテレビで再生できる形式に変換します.

myutaなどの過去の判例からすると公衆送信権の侵害な気もするし,公ではないのでOKな気もしていて判断できずにいます.
法律に詳しい方のご意見をお願い致します.

A 回答 (1件)

公衆送信権の「公衆」には当たらないと思われます。


しかし、状況がなお不明ですが、複数のテレビなら、同時受信か、異時受信かでも違いが出てきそうですね。たとえば、複製権の侵害になる可能性もあるでしょう。
私的使用であっても複製の数によっては侵害と見なされます。

この回答への補足

ご意見ありがとうございます.
"複製の数"とは
同一コンテンツの複製数でしょうか?
それとも複製されたコンテンツ全体の数?
基本的に重複するコンテンツのない運用を行います.

受信(視聴)のタイミングは,家族が同時に同じコンテンツを利用する可能性がありますので"同時受信"になります.

すみません,状況について説明不足だったかもしれません.
テレビでは録画をせずに視聴専門です.(dtcp-ipが面倒なので)
コンテンツはIDCに設置した(NASなどを含む)DLNAサーバのみに存在します.

dtcp-ipを除去したハイビジョンデータの違法性は理解しているつもりですので,ご相談範囲外です.

NTTコムウェア : http://www.nttcom.co.jp/special/innovator/fourth …
とできることは似ていますが,これですと何処に何があるか分からずゴミ箱状態になるかと
で,集中管理用サーバにコンテンツを置きたいわけです.

補足日時:2010/11/29 23:53
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