プロが教えるわが家の防犯対策術!

今から2週間前に暴行を受けました…
そして先日余りにも痛みが増して来たので病院行ったところ、左肋骨骨折と判明し約2週間の休業加療を要する事態になってしまいました…
医師からも完全に治るのも4~6週間掛かると云われ愕然としました。

此の場合、訴える事とかは出来るのでしょうか?
また其の場合刑事なのか民事なのかも知りたいです。
宜しく御願い致します。

A 回答 (5件)

訴える事は出来るし傷害で刑事事件です。



が、相手が分かっていれば話が早いんですが何処の誰だか分からないとなったら・・
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この回答へのお礼

回答有難う御座居ます♪

相手は元彼です…
躰だけで無く顔や心に傷を負いかなり地獄を味わいました…

何とかして勝ち取って行く様に立ち向かいます。

お礼日時:2010/11/27 23:41

訴える事 ~ 充分に可能



民事か刑事か ~ 目的により変わります。相手から損害賠償を取りたければ民事。相手に刑事的責任を負わせたければ刑事。両方同時にも可能です。ただ民事で損害賠償金が決まったら、公正証書を作らないと、実際にお金は取れません。
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この回答へのお礼

回答有難う御座居ます♪

刑事と民事で仕組みが違うのは聞いた事ありますが具体的な中身の内容が若干複雑でどれから行えばよいのか悩みました…
回答見て少し勇気が持てました!勝ち取って行く様に焦らず立ち向かいます!

お礼日時:2010/11/27 23:46

加害者を逮捕して、罰金刑や懲役刑にしてもらいたいのなら、


刑事事件として警察に訴えます。
加害者に治療費、休業補償、慰謝料を請求したいのなら、
民事事件として裁判所民事部に訴えます。
あなたは加害者をどうしたいのですか?
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民事事件と刑事事件の区別が分かって来たようなのでもっと詳しく説明します。


まず、刑事事件として加害者を処罰してもらいたい場合、あなたの住所を管轄する警察署へ電話をして、あなたが元彼から暴行を受けたことを話します。
この場合110番へ電話するのではなく、HPで警察署の電話番号を調べて、警察署へ直接電話します。

もしあなたが今暴行を受けたのなら、もちろん110番へ通報し、すぐにパトカーに来てもらわなければなりませんが、被害に遭ってから2週間経っている場合は警察の対応は変わって来ます。
具体的にどう違うのかと言うと、今暴行を受けてパトカーが来たら、警察官は加害者(元彼)を「現行犯逮捕」します。
しかし、事件から2週間経った後では「現行犯逮捕」はできません。後になってから加害者を逮捕してもらうには、警察が裁判所へ逮捕状を申請し、裁判所に発行してもらった逮捕状を持って加害者(元彼)を逮捕しなくてはなりません。これを通常逮捕と言います。

つまり、現行犯逮捕は警察官の判断でできますが、通常逮捕は裁判所へ逮捕状を申請しなくてはなりません。そのために、あなたが警察署へ行って、刑事さんに事情を詳し説明しなくてはなりません。
また、警察には「被害届」を出すだけでなく、「加害者を処罰してほしいので告訴します」とはっき言って下さい。被害届はただの届けに過ぎません。

また、裁判所民事部へ民事裁判を提訴して、治療費や休業補償、慰謝料を請求するのなら、弁護士と相談して下さい。
あなたが自分で訴状や準備書面を書いて弁護士を立てずに本人訴訟をやることもできますが、素人にはかなり難しいです。
なお、弁護士を立てる場合、初めに着手金が10~20万円程度必要です。

他に分からないことがあればまた質問して下さい。
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この回答へのお礼

お礼遅くなり申し訳御座居ません。そして回答有難う御座居ます♪

刑事事件で始まり民事訴訟の手続き…
大変なイメージが沸きますが自分が今まで受けた傷が多少癒えるので有れば本望なのかも…

此の戦はなんとしても勝ち取って行く様に立ち向かいます!!

お礼日時:2010/11/29 00:19

 そのような被害の場合は、通常は刑事+民事の双方で訴えることになります。



 刑事は警察に被害届を出して、あとは警察でやってもらうことになります。加害者が逃げたりしなければ、逮捕までにはいたらず、書類送検→簡易裁判所で数十万円の罰金というところでしょうか。前科になります。

 民事は、まずはあなたが彼に対して求めることになります。治療費+慰謝料+休業補償あたりを求めることになります。被害の度合いにもよりますが、数十万円でしょう。元彼が支払いを拒めば、裁判所に訴え、民事訴訟を行うことになります。

 なお、刑事裁判は、示談の状況を重視するので、加害者が民事でまったく払おうとしなければ、おそらく悪質ということで簡易裁判所ではなく、正式な裁判になるでしょう。
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