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国民年金の掛け金を払わないのと免除、どちらが得?

収入が少なくて国民年金の掛け金の支払いができない人は、
累計25年以上、支払っている人でも、
払わないよりも、免除をしてもらった方が得なのでしょうか?

それとも同じことでしょうか?

免除をしてもらえるのは、収入がいくら以下なのでしょうか?

どうぞよろしくお願い致します。

A 回答 (3件)

国民年金の老齢基礎年金で重要なのは、税からも支払われているということです。


つまり、年金を貰うと言うことは税を戻してもらうことになるのです。

免除の場合はその期間については最低でも税負担分の年金がもらえます。一方、未納であれば税負担分さえもらえません。今は税負担が50%ですので免除でも1/2の年金がもらえます。昨年3月以前については1/3です。
ということで、どちらが得かは明らかです。

よく、保険料を払わないから年金を貰わなくても損得は無いと思っている人がいますが、税からも支払われるということなので違うのです。

免除が受けられるのは、本人だけでなく世帯の前年の所得(収入ではありません)が考慮されます。
前年所得が(扶養親族等の数+1)×35万円+22万円であることで、たとえば単身世帯なら57万までです。

それより所得が多い場合は、3/4、1/2、1/4免除などもあります。その場合、年金額は納付割合によって増えます。
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この回答へのお礼

免除の場合はその期間については最低でも「税負担分の年金」がもらえるんですね。

掛け金を払わなければ、年金をもらえなくても、損はないと感じがちですが、
違うんですね!

世帯の前年の所得によって、免除を受けられるかどうか、
決まるんですね。

「収入」から「収入に応じた控除」を引いた額=「所得」が、
基準値以下かどうかで、
全額、3/4、1/2、1/4免除、免除不可が決まるんですね。

教えていただき、どうもありがとうございました。

お礼日時:2010/11/30 23:23

累計25年をクリアしている場合は、障害年金や遺族年金の納付要件はOKです。


あとは、障害の初診日や程度、遺族の続柄・年齢などを見て支給が決定されます。

免除は、申請をして認められれば、未納のまま放っておくより、老齢年金の額が少し増えます。
平成21年4月分からの保険料の全額が免除された期間については、保険料を全額納付した場合の年金額の2分の1(平成21年3月分までは3分の1)が支給されます。
(このことは、No.1の方が紹介したサイトに書かれてあります。)

>免除をしてもらえるのは、収入がいくら以下なのでしょうか?

「収入」ではなく「所得」で審査されます。
「収入」>「所得」ですから、「収入」で考えてしまって「だめだ、該当しない」と思ってしまわないよう、ご注意を。
http://www.city.ginowan.okinawa.jp/2556/2565/257 …
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この回答へのお礼

累計25年をクリアしていれば、現在保険料を支払ってないという理由で
障害年金や遺族年金をもらえないことはないのですね。

全額や一部免除になれば、年金の額が少し増えるんですね。

所得で審査されるんですか。
収入だと思っていました。

どうもありがとうございました。

お礼日時:2010/11/30 23:08

こちら参考に


単身者(扶養している人や配偶者がいない)だと、
前年度収入が57万以上の場合は、
全額免除にはなりません。
http://www.sia.go.jp/seido/gozonji/gozonji02.htm

支払わない場合は、障害や死亡といった不慮の事態が発生したときに、
障害基礎年金・遺族基礎年金が受けられないです。
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この回答へのお礼

よくわかり、大変助かりました。
どうもありがとうございました。

お礼日時:2010/11/28 02:21

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