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子どもを夫の扶養にできるかどうかについて質問です。

10年前に離婚し、子どもの親権は前夫に渡しました。(私が病気だったため)
しかしながら前夫が子どもを私の両親に預けている状態であったことと、
子どもが来年中学に入るのを機に、親権変更を提案し、了承されました。

私は2年前に再婚しており、現夫の姓を名乗っていますが
子どもは姓が変わるのがいや、と言っているので、とりあえず養子縁組はせずに
親権者を私に変更するだけにして、現夫との家庭に引き取る予定です。

現夫は会社員ですが、社会保険上、子どもを現夫の扶養に入れることはできるでしょうか?
また、できるとすれば、どのような手続きが必要でしょうか?

よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

最終的には健康保険組合の判断ですが、貴方の今の御主人にとって貴方のお子様は『配偶者の嫡出子』『一親等の姻族』です。


貴方の今の御主人が
『主たる家計維持者』
『同居等扶養の実体がある』
の条件を満たせば、今の御主人の扶養にする事は出来る筈です。
健康保険組合には、『同居している妻の子』として申請してはいかがですか?
健康保険だけでなく、税金上の扶養とする事もできます。
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この回答へのお礼

丁寧なご回答ありがとうございます。
健康保険組合に申請してみればいいのですね。

重ねての質問で恐縮ですが、「税金上の扶養にする」にはどのような手続きをすればいいのでしょうか。

お礼日時:2010/11/30 16:22

No1です。


貴方の今の御主人が、会社の年末調整で、貴方のお子様を扶養家族として申告するだけです。
貴方の今の御主人の所得税、住民税が安くなります。
ただ、16歳未満の年少扶養控除は来年から無くなります。

詳しい内容は、税金のカテゴリで質問して下さい。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます!
来年、夫の年末調整時に申告してみます。
重ね重ねありがとうございました。

お礼日時:2010/12/01 11:47

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