父名義の土地に祖母名義の家があり、父母が住んでいます。祖母は数年前に亡くなりました。その当時より父に名義変更をしたい旨、父の兄弟に相談したところ、一組の夫婦が認めてくれず名義変更が出来ない状況になりました。その家は戦後すぐに建てた家で、かなり古くなっていますし、祖父が亡くなったときに兄弟への財産分与は終わっていて、祖母の財産はその家だけです。父母が亡き後は、私がその古い家に住むつもりはありません。しかし父が毎日そのことを気にしています。名義変更をしなければ亡くなったあとに私に迷惑をかけると考えているようです。どうすれば良いでしょうか?父の気持ちを楽にしてあげたいと思います。どなたか良いご意見をお願いします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
おそらくその夫婦は家の資産価値の分け前相当の現金を要求しているのだと思います。
それは法的にも当然認められている相続権に基づくものですよね。
ですから解決策1としては、相当の現金を支払って名義を父にすることに同意してもらう。
解決策2としては、そのまま放置してだれも住まなくなった時点で処分する(壊す)ことに同意してもらう。それがダメなら借地料の共有持ち分相当分を支払ってもらうことについて持ちかける。もしくは建物が朽廃した時点で処分することに同意してもらうように持ちかけると言うことになります。
最後まで同意してもらえないときは裁判になりますね。
家屋の価値は35万だそうで、6件で分けると1件あたり6万弱。払えない訳ではないのですが、心情的には払いたくないです。老朽化するまでそのままにすることを父に話してみます。補足まで頂き、大変参考になりました。ありがとうございます。
No.4
- 回答日時:
#2です。
補足しておきます。建物の登記についてですが、登記は第3者対抗要件として効力を発揮するのですが、今回の場合は相続人同士(父とその兄弟)は当事者ですのでこの間では直接関係ありません。
それと、遺産分割協議(財産分与という言い方は正しくない)が済んでいないのですから、とりあえずは相続人全員が法定相続分による共有の状態です。
したがって、勝手に処分(壊す)してはなりません。他の共有所有権を侵害することになります。もしやってしまったらその建物の価値相当の損害賠償することになり、つまりは最初からその金額を支払って所有権を父のものにするのと同じ結果になります。
No.1
- 回答日時:
祖母の財産分与が終わっていないということでしたら、その一組の夫婦と交渉するしかありません。
一組の夫婦とは、貴方の叔父叔母ですか。その一組の夫婦にそれなりの条件を出すしかありません。
交渉できないのなら弁護士に相談しましょう。
いずれにしろ、弁護士に依頼しないと、いつまで経っても財産分与は終わりません。
貴方が、弁護士に依頼して仲介してはいかがでしょう。
その家が戦後すぐに建てた家で、かなり古くなっているのでしたら、価値は低いでしょうから、その一組の夫婦に出すお金はそれほど高いものではないはずですから、貴方が出してあげてはいかがですか。
家屋の価値は35万だそうで、6件で分けると1件あたり6万弱。払えない訳ではないのですが、心情的には払いたくないです。本当はお金を払って縁を切りたいくらいです。しかし近所に住んでおりそうもいきませんので、朽化するまでそのままにすることを父に話してみます。大変参考になりました。ありがとうございます。
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