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今年から青色申告にしパソコンで色々と仕訳をしています。
でお聞きしたいのが事業収入の仕訳です。
自分はテニスコーチをしていて、給料を現金でテニスクラブから直接貰っています。
給料は20日締めで(例10月21日~11月20日まで)、お金を受け取っているのが毎回月の最後の日です。
この場合の仕訳として

11月20日  摘要:売上(売掛)  借方:売掛金 ○○  /  貸方:売上 ○○
11月30日  摘要:売掛金の入金(現金)  借方:現金 ○○  /  貸方:売掛金 ○○
でいいのでしょうか?

それとお聞きしたいのですが今まで受け取った給料を“個人の財布へ”という摘要で

11月30日 摘要:個人の財布へ  借方:事業主貸 ○○  /  貸方:現金 ○○
と入力してたのですが、この仕訳は必要ありませんか?
打合せ会議費やクレジットカードでの買い物など全て立替払い(事業主借)で処理しているのですが。

是非ご回答よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

給料を事業収入とすることはできません。


青色申告にすることもできません。

給料とは雇用関係にある場合に得る報酬です。
事業収入となるのは、雇用関係以外の請負や委託などの契約の元で得る報酬でしょう。

契約書などを交わしているのであれば、再度確認が必要ですね。また、支払いもとがどのような判断で処理しているかも関係します。支払い元が雇用関係と考えていれば、給料の源泉徴収票が発行されます。そうすると、条件などによっては、同一内容の書類が税務署や市区町村役所へ提出されることになります。
それにもかかわらず、あなたが事業として申告すれば、矛盾していたり、申告漏れの疑いをかけられることになります。

質問が給料でないとして考えれば、仕訳は問題ないのではないでしょうかね。

最後に事業と考えれば、収入額が一千万円を超えれば、超えた2年後から消費税の申告も必要となるでしょう。

この回答への補足

回答ありがとうございます。
雇用関係にあります。
給料が報酬という形であれば大丈夫ということでしょうか?

補足日時:2010/12/02 22:10
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