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父の死亡により、遺産分割協議も調い土地の所有権移転登記を、暇に任せて自分で申請しようと図書館やら、インターネットで色々調べ提出書類を作成しています。
調べていくうちに登記簿の地目と現状の地目が異なっていることが判りどうすればいいのか困っています。
どなたか登記手続きに詳しい方ご教授をお願いします。


(1) 地目変更は、用途が変わってから1ヶ月以内に地目変更をしないと10万円以下の罰金が科せ    られるて本当でしょうか?あせっています。
(2) 固定資産税課税台帳登録証明書の、台帳地目は、宅地 現状地目は雑種地と記載されていま   す。したがって課税は、雑種地で課税されています。 (約10年ぐらい前に父がこの土地の家屋  を 取り壊し貸し駐車場にしました。このときに家屋の抹消手続きを固定資産税課に届出をしたよ うな記憶が有るのですが定かでは有りません。)
(3) このケースの場合のベストな解決方法はを教えてください。
   所有権移転登記と地目変更登記が同時に申請するのか?移転登記をしてか ら地目変更登記    をするのか???

(4) 移転登記は、法務局のhttp://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/Taro12-1 …を参考に申   請書類を作成するつもりですが、そのほか素人に参考になるものがあれば教えてください。

  宜しくお願いします。

A 回答 (2件)

登記の地目と現況が異なっていることはよくあることです。


固定資産税は現況地目で課税されますから地目変更登記は
気にしなくてもいいと思います。
それから罰金(刑罰)ではなく過料です。

相続の登記をすればそれで十分です。

現況地目は市役所の固定資産税掛が決めます。
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この回答へのお礼

チョット安心しました。月曜日に法務局の相談コーナーで申請手続きの手ほどきを受けに行ってきます。
ありがとうございました。

お礼日時:2010/12/11 14:38

登記は専門家でも間違えることがあるものです、


行うなら登記所の相談窓口に行くべきです。

どの道、地目変更等は必要になりますので素直に相談したほうがいいでしょう、
罰則が適用された例はないと思いますので。
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この回答へのお礼

takurankeさん 
早速の回答有難うございます。やはり素直に相談ですね。
皆さんのアドバイスを参考に、頑張ります。

お礼日時:2010/12/02 19:04

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