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精神科病院に措置入院中の人が生活保護の申請をしましたが、
福祉事務所からは、医療保護入院か、任意入院に切り替わらない限り、
申請は受けられないと言われました。
医療扶助の必要はなく、日用品費の認定をして欲しいのに、
申請すら受け付けてもらえません。
他市に居宅がある人(他の福祉事務所)は、措置中でも保護決定されているのに、
そのことを伝えても、「退院の目処がついているからじゃないか・・・・」と難癖をつけます。

生活保護手帳や問答集?などをみても、直接的な文面を見つけられません。
福祉事務所にどう訴えれば、申請を受け付けて調査が開始されるのでしょうか?
教えてください。

A 回答 (2件)

いままで係わった事からの推測論ですが。


措置入院中って事は、あちこちの役所等へ行って書類を整えたとおもいますが、今回の場合はその書類の中で保護者となっている方が申請する事となると思います。
生活保護申請に対する審査において、医療扶助が必要でないと言う資産状況では認定されないと思います。

sie01923さんは、精神科病院への入院に関しての知識はお持ちでしょうか。
それぞれの分野に規定があります。その規定に適合していなければ、申請しても却下されるだけです。

>他市に居宅がある人(他の福祉事務所)は、措置中でも保護決定されているのに、
そのことを伝えても、「退院の目処がついているからじゃないか・・・・」と難癖をつけます。

これは、役所の職務怠慢と言っていいと思います。後日、言った言わないの水掛け論になりますので、やり取りの録音をしておく等の対策が必要だと思います。

>福祉事務所にどう訴えれば、申請を受け付けて調査が開始されるのでしょうか?

原則的に手続きは本人が行う事なのですが、措置入院中ではできない事なので、保護者となってる方が行う事になると思いますが。
一つの事に権利が発生する事があるならば、それを行う義務がある事になります。
憲法に定める生存権の行使ですから、この場合は役所の担当部署になりますね。
福祉事務所が担当部署であるならば、申請者に対して理解できるように説明する義務が発生するのです。

福祉事務所にどう訴えれば、申請を受け付けて調査が開始されるのでしょうか?

sie01923 さんが保護者となっているのであれば、ある程度物事を進行させる事が出来るのですが、それが不明な状態ですので、場合によっては入院している患者さんに不利益をもたらす事がありますので、注意が必要です。
どうしても生活保護が必要となるのであれば、病院にケースワーカーがいるはずですので、保護者・患者さん・ケースワーカーの3者で相談して、手続きに入る事をお勧めします。

参考まで。
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生活保護認定については、各都道府県や市町村ごとと、各人ごとに認定条件が異なりますので、例え、同じ市町村内の受給者であっても違いが出て当然としか言えません。


質問者自身には、その必要なしと判断されたに過ぎませんので、いくら申請したとしても、何回でも同じ回答が戻ってくるだけに終わります。
担当者が言われる状態になってからでも、申請されるしかありません。
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