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アルバイトで、何日間以上(又は週に何時間以上など)働いたらいけない
という法律はありますか?
また、アルバイトで1日に何時間までなら働けるのでしょうか?
1日8時間労働と聞いたことがありますが、これはどの場合適用されるのでしょうか?

よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

 労働基準法では、1週40時間(44時間の場合もあり)、1日8時間、週1回の休日が定められています。


 しかし、同法第36条に規定される「時間外労働・休日労働に関する協定」を労使で締結し、それを労働基準監督署に届け出た場合には、その協定の範囲内で、労働させることが出来ます。

 この協定の締結内容により、1日24時間の労働や、1ヶ月に休日なく労働することも可能です。ただし、その超過分の割増賃金の支払が必要です。

 なお、労働基準法は、全ての労働者に適用され、アルバイトという括りはありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2003/08/29 22:49

1週間の労働時間は40時間


1日は8時間となっています
1日8時間を超える場合は
時間外労働・深夜業割増賃金の支払い義務が生じます
例外として1カ月変形労働制は、1カ月以内の一定期間(変形期間)を
平均した1週間あたりの労働時間が40時間以内で
あるときは40時間を超える週や8時間を超える日が
あってもよいという制度です(労働基準法第32条の2)

参考URL:http://media.jpc-sed.or.jp/jinji/
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この回答へのお礼

今日18連続バイトが終わりました。
日によって労働時間は違うものの、やはりきついですね。

ありがとうございました

お礼日時:2003/08/29 22:44

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