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ただいま産休中です。会社では健康保険については復帰後会社へ立て替えて頂いた分を一括でまとめて払い込むという事を経理と話済みです。
私は今私の健康保険に両親を扶養に入れています。
今日夜父からTelが入り来月より市の税金を払うよう村の区長さんに言われ、来月より扶養扱いにされていないから会社へ確認する旨の連絡が入りました。
明日会社へ連絡する前に自分でこちらで仕組みを確認しておきたかったのでご教授頂きたいのですが、産休中は健康保険は会社が半分立替てくれるとしても、扶養ははずされてしまうのでしょうか。

A 回答 (1件)

出産による休業の場合、出産手当金が健康保険より支給されると言うことはご存知でしょうか?


出産日(または出産予定日)を含め42日前より、出産日後56日の期間について、標準報酬日額の6割×休業期間の分が支給されます。
ですので、保険料は支払えますね。
これより後の分の健康保険料・厚生年金保険料については、育児休業により保険料が免除されます。(届出は必要ですが)

さて、扶養にされているご両親のことですが、扶養から外れる届出を会社が保険者(健康保険証に記載されています。)に提出されたと言うことでしょうか?

届出を提出しない限り、扶養から外れることはないと思いますが、ご両親の収入がそんなに多くなってしまったのでしょうか?
扶養の認定基準の収入としては、60歳以上の被扶養者である場合は、年間収入180万円まで、60歳未満の被扶養者である場合は、年間収入130万円までとなっています。
この基準を超えてしまわれたと言うことになるのでしょうか?
超えてしまわれているのであれば、扶養から外れざるを得ません。会社が保険料を半分立て替えているとしても、それと扶養認定基準は別のものであるとお考えください。

保険者が社会保険事務所であれば上記の扶養認定基準となっていますが、保険者が健康保険組合である場合は、その健康保険組合によって扶養認定基準が異なっています。
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この回答へのお礼

ご回答、ありがとうございました。

お礼日時:2003/08/31 16:58

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