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質問失礼致します。まず経緯から説明させて頂きます。

経緯>
当方債権者で、この度(仮執行宣言付支払督促に基づく)債権差押命令申立てを行いました。そして、数日前に、同時申し立てした陳述催告の申立に対する回答が第三債務者(銀行)からあり、回答として「取引なし」とのことで結果、"空振り"になってしまいました。

当方側では過去債務者から別件で送金を受けており、こちらから銀行名・支店名を割り出したので、第三債務者の回答に納得いかず、本日問い合わせたところ、「同行に口座を保有されているが、当店では取引はなく、しかし、ATMで振り込まれているため、当店扱いとなっている」との回答を得ました。
(どの支店に保有しているかについては答えてよいか否か不明につき、未解答とのこと)

当方側で駄目元で、当方側銀行に送金元の口座番号情報の照会をかけるも、やはり、弁護士等の照会があれば"法令の範囲内で"回答しているが、基本的に銀行側に回答義務はないとのことでした。

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なお、債務者は、携帯:着信拒否、電話:解約、書類類:基本的に無視/受け取り拒否につき、付郵便で郵送した等、一切連絡なり、異議申し立て等のアクションなりはございません。
(住居条件等から推測するに、大学生であると思われます。)

現在このような状況下にあり、銀行は間違いなく特定できているものの、支店名(・口座番号)が特定できず非常にやきもきしております。

そこで、質問なのですが、

(1):一個人が、当該銀行(第三債務者)に「支店名(・口座番号)」の情報開示請求をなし得る権限/権利を裁判所から付与されるような手続き的方法は何かございますでしょうか?
(債務者は上述の通り音信不通状態であり、遠方につき、訪問等は容易ではございません。)

(2):弁護士に依頼するとしても"法令の範囲内"でどの程度の範囲照会頂けるのでしょうか?
(少額につき、できれば個人で全て処理したいというのが本音ですが・・・)

(3):その他アドバイス等あればお願いしたく存じます。
(銀行名は一致しているので、債務者にプレッシャーを与える意味でも即時申し立てを取り下げずに様子を窺ってみようと考えています。)

ご回答の程何卒よろしくお願い致します。

A 回答 (3件)

Bloodbathさんは「過去債務者から別件で送金を受けており、こちらから銀行名・支店名を割り出した」と云っておられるので、陳述書に「取引なし」とは、おかしなことです。


更に、「同行に口座を保有されているが、当店では取引はなく、しかし、ATMで振り込まれているため、当店扱いとなっている」と云うことも不可解なことです。
従って、何処の支店で保有しているか等調査する必要はないと思います。
おそらく、差し押さえた支店の口座の開設はあるものの、残高がないため「取引なし」にチェックされたのだと想像します。
従って、Bloodbathさんとすれば、「取引があるにも拘わらず、ない、との回答は虚偽である。」として、銀行を被告として取立訴訟も考えるべきです。
なお、一般的には特定して口座名など債権差押命令では申請書に記載しないです。
それを記載すれば、その口座に限ることになるので、普通は、「・・・預金の内、定期預金、通知預金、普通預金、当座預金の若い順序による。」と云うように特定しないのが普通です。
今回も、その口座では「取引なし」だが別の口座ならば「ある」と云うことかも知れません。

この回答への補足

こちらにて追記失礼致します。

この間色々と手を尽くしましたが、たらい回しにされる一方であり、第三債務者たる銀行も「そんな回答しましたっけ?」といった態度に加えて、弁護士による照会でも答えかねるのと、裁判所側経由で請求を受けた場合に開示するという回答に行き着きました。

色々と混乱しっぱなしですが、結局のところ逃げた者勝ちであるという事実を飲み込まざるを得ないようです。が、取引するにあたり良い勉強になりました。

この度のご回答が解決に直結したというわけではございませんが、解決に迫る回答につき、ベストアンサーとさせて頂きますのと、改めて、ご回答頂いたことに関しましては、深く御礼申し上げます。

補足日時:2010/12/21 18:32
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この回答へのお礼

ご回答頂きましてどうもありがとうございます。解決に迫るご回答につき、まず感謝申し上げます。

銀行側の回答はやはり不可解な部分があると再度疑念を強めた次第です。
裁判所の書記官の方に一度相談等してみた後、改めて、当該銀行に再度問い合わせをさせて頂こうと現在考えております。

口座名(種類)に関してはご指摘の通り、雛形通り、「若い順による」と指定致しましたので、銀行側の回答によれば、「同支店扱いで口座は一切ない(取引なし)」ということになるのだと思います。(残高はないとは回答されませんでした)


ATMを利用すれば、受金銀行側の取引データには送金主の口座を取り扱う支店名ではなく、当該ATMを管轄する支店名扱いで残るというのが事実でなければ、虚偽回答になると思われますので、この点に関しても引き続き回答を募集させて頂きたく存じます。

一先ず、tk-kubotaさんのご回答は大変参考になりました、改めて御礼申し上げます。

お礼日時:2010/12/07 16:36

似たような質問、前にしていませんでした?




それはともかく、質問者さんは勘違いをしている。
弁護士だろうが、教えてくれないよ。

どの支店に口座があるのかは、債権者の側で地道に特定する他ない。

要するに、分からないのなら全ての支店に執行をしてください。
もちろん、それだけ費用が増えますが。

この回答への補足

先週土曜日に陳述催告の申立に対する金融機関側回答(「取引なし」)に納得いかなかったので、どのようなことが想定しうるかについて質問させて頂きましたが、回答は無く、そして、昨日-月曜日に金融機関側に対して直接問い合わせたことで、その理由が判明致しましたので、当該質問は削除させて頂きました。

そちら以外であればマルチ的に重複質問させて頂いた記憶はございません。また、今回の場合は、口座が全く検討がつかないので住居近辺の銀行一斉に執行するというわけではなく、銀行名は間違いなく判明しているので、このような状況下で特定する法的方法はないかをお尋ねしたい趣旨で質問させて頂いております。

確かに、銀行側に回答する義務は弁護士に対する照会であっても、ないようですが、基本的に弁護士側からの照会(23条照会)に対して、必要な範囲であれば回答していると理解しておりますので、"教えてくれない"というご回答につき、補足頂けましたらば幸いです。

補足日時:2010/12/07 00:21
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冒頭の「質問失礼致します。

まず経緯から説明させて頂きます。」の部分は不要。

本文中のカッコも不要。カッコでくくる意味がない。
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