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フィリピン人の妻がフィリピン帰国中に取った運転免許と国際免許があります。免許を取得してから1ヶ月以内に日本に帰国しています。この場合、悪用を避けるためフィリピンに最低3ヶ月間は滞在していないと日本で使えない?という法律があることをネット上で目にしたのですが良く分かりません。日本の免許に切り替えるには3ヶ月間以上経過していないと駄目なようなのですが、とりあえず国際免許の有効期間である1年間は普通に日本で運転しても構わないのか?それもだめなのか?誰か教えて下さい。

A 回答 (3件)

法律を確認したことはないですが、フィリピンで免許取得後、延3カ月以上の海外滞在がパスポートで確認できなければ、国際免許で日本での車の運転はできない。

また、日本免許への切り替えもできないと、理解しています。

私の嫁(フィリピン人)の場合は、結婚する半年以上前にフィリピンで免許を取得させ、車の運転もしていましたので、日本に来る前に国際免許も取得し、日本入国後も、毎日車の運転をしています。

日本入国後、日本の免許に切り替えようと、免許センターへ予約を入れ出向きましたが、面接した担当官から、国際免許を取得している場合、国際免許の有効期間内は、日本の免許への切り替えはできないので、国際免許の有効期限間際に再度、来るように言われました。

その際、その国際免許が有効なものかチェックを受けましたが、パスポートで日本入国の3ヶ月以上前にフィリピン免許を取得しているか等の確認を受けました。

質問者様の奥様の場合、普段の運転中に、警察官に免許証の掲示を求められたとき、国際免許を見せれば大丈夫であるとは思いますが、事故、又は違反を犯したときは、国際免許が有効か調べられると思いますので、充分に気を付けたほうがよろしいかと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。大変参考になりました。

お礼日時:2010/12/10 08:59

  取敢えず、運転免許試験場、警察の交通課、等に問い合わせて見ればハッキリした事が


判るのでは。  其の方が確実です。  
  
  三十数年前、(フィリピンに行けばお金を払って形ばかりの試験で簡単にフィリピンの
免許が取れ、帰国して日本の免許に切り替えれば良い)、との話が広まり、観光がてら現地
で運転免許を入手して帰った人たちが、結構居ました。 私の遠い知り合いにも居ました。
 
  その後余りにも広がった噂に、司法当局も動き、フィリピン免許は日本の免許に切替え
出来なくなリ、フィリピン免許で不正に日本免許を取得した人達は免許取り消しに成ったとか
、の話は聞いた事が有ります。   その後の話は聞いて居ませんので、現在の取扱いは
如何なって居るか判りません。 併し、国際免許との事ですから、確認の必要は有りますね。

  取敢えず、上記公的機関に問い合わせる事を、お勧めします。
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運転免許証を持参の上手続きをしてください。

そのままでは運転は出来ません。

参考URL:http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/kaigai/licence/ …

この回答への補足

回答有難う御座います。でもまだ良く分かりません。参考URLから調べるとやはりとりあえず国際免許は1年間そのまま運転出来るという説明になっていると思うのですが。。。

補足日時:2010/12/08 14:53
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