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こんにちは
収入印紙の売捌き所で、例えば、収入印紙を100万円現金で仕入れて、100万円現金で売り、後ほど、手数料が10万円入ってくるとします。

その場合、
1.仕入時
(借)仕入(消費税非課税) 100万円 / (貸)現金 100万円

2.販売時
(借)現金 100万円 / (貸)売上(消費税非課税) 100万円

3.手数料受取時
(借)現金 10万円 / (貸)手数料収入(消費税課税) 10万円

という会計処理を見たことがあるのですが、
これを
1.仕入時
(借)棚卸資産 100万円 / (貸)現金 100万円

2.販売時
(借)現金 100万円 / (貸)棚卸資産 100万円

3.手数料受取時
(借)現金 10万円 / (貸)手数料収入(消費税課税) 10万円

とすることが可能でしょうか。

一つ目の方法ですと、課税売上割合が下がってしまい。
電気代など共通経費の仮払消費税分を控除しきれなくなってしまいます。

よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

印紙の譲渡は不課税ではなく非課税ですから、質問文にお書きの「一つ目の方法」が正しい仕訳です。



これを棚卸資産ないし商品の増減として計上し、売上・仕入に計上しなかったとしても、消費税の計算では非課税売上に計上しなければなりません。

課税売上割合が下がるのは法律の規定ですから仕方ないことです。
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この回答へのお礼

分かりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2010/12/08 15:54

>1.仕入時


(借)棚卸資産 100万円 / (貸)現金 100万円…

販売目的で仕入れたものは棚卸資産ではなく「商品」です。
決算繰越時のみ棚卸商品となります。
したがってその仕分けではだめです。

>一つ目の方法ですと、課税売上割合が下がってしまい…

ちょっと意味がよく分かりませんけど、他の商売と兼業の方で、課税事業者ですか。

>電気代など共通経費の仮払消費税分を控除しきれなくなってしまいます…

本則課税の方なら、控除しきれない分は還付されますけど。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6605.htm

この回答への補足

ややこしくて申し訳ございません。
他の商売と兼業している形です。
そして、つまり課税売上割合が95%を切ってしまい、消費税申告書の(4)の欄の金額が減ってしまうということです。

補足日時:2010/12/08 14:04
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
お礼の欄でさらに補足いたします。
「棚卸資産」を「商品」に訂正いたします。

お礼日時:2010/12/08 14:43

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