No.5ベストアンサー
- 回答日時:
補足説明
NO2の方の回答について
道路交通法は下記のとおりです。
道路交通法
(昭和三十五年六月二十五日法律第百五号)
2 車両は、第四十七条第二項又は第三項の規定により駐車する場合に当該車両の右側の道路上に三・五メートル(道路標識等により距離が指定されているときは、その距離)以上の余地がないこととなる場所においては、駐車してはならない。ただし、貨物の積卸しを行なう場合で運転者がその車両を離れないとき、若しくは運転者がその車両を離れたが直ちに運転に従事することができる状態にあるとき、又は傷病者の救護のためやむを得ないときは、この限りでない。
3 公安委員会が交通がひんぱんでないと認めて指定した区域においては、前項本文の規定は、適用しない。
(罰則 第一項及び第二項については第百十九条の二第一項第一号、同条第二項、第百十九条の三第一項第一号、同条第二項)
此の場合の公安委員会の認めるのは第2項のみで有って第1項については例え公安委員会で有っても許可は出来ません。
No.7
- 回答日時:
#2の者です。
aaa999さん、私の回答の間違いに対するご指摘及び詳細なるご解説、ありがとうございます。
確かに、おっしゃるとおり私が単純なる(しかしながら法律に関することですのであってはならないことですが)ミスでした。
どうした事か、「項」と「号」を書き間違えていましたね。
(というより、第45条全文を引用すればよかったですね。)
#2の中の法律引用部分については、正しくは下記のとおりとなります。
(駐車を禁止する場所)第45条 車両は、道路標識等により駐車が禁止されている道路の部分及び次に掲げるその他の道路の部分においては、駐車してはならない。ただし、公安委員会の定めるところにより警察署長の許可を受けたときは、この限りでない。
(一号~三号は省略)
四.消火栓、指定消防水利の標識が設けられている位置又は消防用防火水槽の吸水口若しくは吸管投入孔から5メートル以内の部分
(五号省略)
(2~3項は省略)
以後、このような事がないよう、深く反省し、今後は十分気をつけて回答をしていきたいと思います。
aaa999さん、本当にありがとうございました。
2theDさん、申し訳ありませんでした。
No.6
- 回答日時:
補足説明NO2
法律の読み方
第○条 本文
一 漢数字は第○号
二 同上
2 算用数字(アラビア数字)は第○項と言います
此の場合、第○条 本文を第1項と読み替えます。
拠ってNO2の回答者の方は法律の読み違えに拠り公安委員会が許可出来ると解釈された思います。
No.4
- 回答日時:
道路交通法
(昭和三十五年六月二十五日法律第百五号)
(駐車を禁止する場所)
第四十五条 車両は、道路標識等により駐車が禁止されている道路の部分及び次に掲げるその他の道路の部分においては、駐車してはならない。ただし、公安委員会の定めるところにより警察署長の許可を受けたときは、この限りでない。
一 人の乗降、貨物の積卸し、駐車又は自動車の格納若しくは修理のため道路外に設けられた施設又は場所の道路に接する自動車用の出入口から三メートル以内の部分
二 道路工事が行なわれている場合における当該工事区域の側端から五メートル以内の部分
三 消防用機械器具の置場若しくは消防用防火水槽の側端又はこれらの道路に接する出入口から五メートル以内の部分
四 消火栓、指定消防水利の標識が設けられている位置又は消防用防火水槽の吸水口若しくは吸管投入孔から五メートル以内の部分
五 火災報知機から一メートル以内の部分
道路交通法では上記の様に定められています。
質問の
Q 自分の行っている消火栓は地下に埋まっているタイプです。(マンホールで。)で有っても消火栓で有ります。
参考URL:http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX …
No.3
- 回答日時:
消火栓やすいそうなどの標識から5メートル以内の場所
ってなってます。
違法駐車してる車がマンホール踏んでたりすると消火活動出来ませんし、消火栓の近くに違法駐車してると消火車両や消火活動の妨げになりますよね~
参考URL:http://www.city.nagoya.jp/05simin/kotu/taisaku/t …
No.2
- 回答日時:
5m以内になっているようですね。
道路交通法第45条に次のようにあります。
(駐車を禁止する場所)第45条 車両は、道路標識等により駐車が禁止されている道路の部分及び次に掲げるその他の道路の部分においては、駐車してはならない。ただし、公安委員会の定めるところにより警察署長の許可を受けたときは、この限りでない。
(1項~3項は省略)
4.消火栓、指定消防水利の標識が設けられている位置又は消防用防火水槽の吸水口若しくは吸管投入孔から5メートル以内の部分
(5項省略)
No.1
- 回答日時:
道路交通法では以下のように定められています。
(駐車を禁止する場所)
第四十五条 車両は、道路標識等により駐車が禁止されている道路の部分及び次に掲げるその他の道路の部分においては、駐車してはならない。ただし、公安委員会の定めるところにより警察署長の許可を受けたときは、この限りでない。
三 消防用機械器具の置場若しくは消防用防火水槽の側端又はこれらの道路に接する出入口から五メートル以内の部分
四 消火栓、指定消防水利の標識が設けられている位置又は消防用防火水槽の吸水口若しくは吸管投入孔から五メートル以内の部分
五 火災報知機から一メートル以内の部分
火災報知機も対象になっているというのは、私も知りませんでした。
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