プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

8ヶ月ほど前に離婚した妻から内容証明が届きました。

そもそも離婚した原因は私の自己破産。
元妻に借金と破産のことで迷惑をかけたくなかったので、
協議離婚となりました。
私は自己破産をした身ですが、
元妻に生活費を2年間毎月10万円入れる約束をさせられていたので、
支払っていたのですが、
自己破産した身ですので、毎月10万なんていう高額な送金はできなくなり、
「お金の都合がつくまで待ってください」と元妻に手紙を送りました。

で、本日内容証明が届き
「借金を理由に離婚したのは虚偽の事実で不貞行為があったから慰謝料500万」と書いてありました。
私はつい最近再婚したのですが、元妻と婚姻中の時に今の嫁と不貞行為が行われていて、
その事実を知り精神的ショックを受けているとのことです」
今の妻とはそういう事実はないので、妻は大変怒っており
逆に元妻に内容証明を送りつけたいぐらいの勢いです。

そこで質問なんですが、この場合はどうすればいいのでしょうか?
内容証明を送りつけてきた代理人弁護士に連絡をした方がいいのでしょうか?
今の妻は元妻に訴えられてしまうのでしょうか?
そんな事実もなんの証拠もないのに困っています。

どうかアドバイスをお願いします。

A 回答 (5件)

結論としては無視した方が良いです。


きちんと証拠があれば、向こうの弁護士から連絡が有ります。
質問者さんは、その証拠が正しくない事を主張できれば、
損害賠償は払う必要はないです。
証拠もなく無理に弁護士に内容証明を送らせたのではないかな。
はっきり言って、訴状が出てから行動しても遅くは有りません。
訴状が来た場合は、状況が変わるのできちんと反論しましょう。

もし現在の奥さんが文句を言いたいのなら内容証明を出しても良いが、
奥さんの方には言う権利がないので、貴方の名前で出してください。
まあやっても、ほとんどお金が取れないので、関わらない方が無難ではないでしょうか。
内容証明も結構お金取られるしね。私の経験では内容証明で喧嘩すると大抵泥沼化します。
この場合は最低1年は覚悟してください。

以下理由です
<内容証明>
内容証明自体は「単なる郵便」です。単に郵送しましたという証人に郵便局長がなってくれるだけ。
相手が嘘の内容を送ってきたなら、全く送った意味もないですよ。
普通の人間は、内容証明郵便出す前に連絡を取り話し合いの時間を作ります。
いきなり内容証明とは・・・弁護士に無理言って書かせたのではないのかな。
そんな事やる暇あれば、その分真面目に働いた方が遥かに金になるのですけどね。
育児で働けないなら生活保護ですかね。
<訴える事について>
前の奥さんは訴える事自体は出来ます。ただし訴える側がきちんと証拠をそろえなければ
訴えは認められません。訴えた方が、裁判費用と弁護士費用、そして貴重な時間を
損をするだけです。
今回のような案件は(引き受けるだけ無駄なので)弁護士も引き受けたがりません。
結局前の奥さんが訴えるしかなくなるのでは?
そういう意味で、訴えてくる可能性が限りなく少ないです。
訴えてきたとしても、相手が前の奥さんなら弁護士に比べ楽でしょう?
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。

証拠ではないのですが、その女性とはわけがあって住民票を同じにさせてもらっていました。
と、いうのも元妻が自己破産することに関して一切迷惑をかけるなというので、
住民票を別のところに動かさざる負えなかったんです。
妻は不動産をふくめ財産が色々あったので、
住所が同じだと差し押さえにあう可能性があったので、
その女性に住所だけ置かせてもらっていました。
どこか家を借りるにも自己破産申請中の私の保証人になってくれる
人なんて誰もいませんから。
住所を借りていただけなので、元妻と婚姻中にその女性と一緒にいたという事実はどこにもありません。
向こうが何か証拠があるとするならば住民票の住所が一緒だったってことぐらいだと思います。
ちなみに現在の妻には住所を借りていた時に私が既婚者だと明かしていませんでした。
その必要性がない関係だったので。

お礼日時:2010/12/09 11:20

浮気の立証責任は元妻にありますので


事実がないのであれば、無視してもいいんじゃないですか?
証拠がなければ、この手の裁判は負けません。

律儀に相手弁護士に連絡を取る必要はないと思います。
相手は「500万円払え」と要求しているのですから
支払わない限りは、何を釈明しても裁判をしてくると思います。

また相手弁護士は、浮気の事実を公正に判断する第三者ではなく
元妻の為に、相談者さんから違法スレスレでも慰謝料を
ブン取ろうとしてくる敵ですので、浮気の事実がないという
手のうちを明かすのも馬鹿らしいですよ。

どうしても事前に連絡したいなら、元妻と直接交渉すれば
どうですか?弁護士を通して解決すると弁護士に成功報酬を
払うことになるので、直に話そうとか言えば話は聞いてくれますよ。
多分。

そもそも今回、元妻が内容証明を送ってきたのは
10万円の送金ができなくなったからでしょう。
しかも、払えなくなった理由は再婚したからでしょう?

元妻の気持ちを考えれば、現妻より憤慨していると思います。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。

元妻にもその家族にも二度と会いたくありません。
自己破産する時に人間のクズだのなんだの
よってたかって散々言われたのを思い出して気分が悪くなります。

毅然とした態度でいたいと思います。

お礼日時:2010/12/09 11:12

「今の妻とは、そんな関係ではない」が本当でしょうが、そんな寝言は通用しないでしょう。



貴方はラブホテルから出てきた男女が「なにもなかった」と云われてどう思う人間でしょうか。
手も握らないで中でテレビを見てただけが真実でも、男と女の関係であって、無論セックスしてる関係だと思うでしょう。

真実・事実とは別に「世間ではそれは通用しない、寝言を言ってるな」と言われることがあることは、知ってるお歳なのでしょう。
破産宣告を理由として迷惑をかけたくないから離婚届けを出しておこうと言い出す。
妻は戸籍上は離婚だけど、夫婦だからねと理解してる。
離婚してることをいいことに、男は他の女と婚姻届を出した。

ご質問者は「自分は正義だ」といいたいようです。
元妻からみたらあなたは詐欺師ですよ。
「俺たちは愛し合ってるんだ。夫婦だ。お前に借金取りの手が伸びないように離婚届を出しておく。だけど、夫婦だからな」
と離婚届に判をおさせておいて、
「よしきた!離婚届さえ出してしまえば、こっちのもんだ」
と好きな女を妻にして入籍してしまってるのですから、とんでもない男です。

疑われるようなことはしてない!
と主張したいのでしょうし、その気持ちはわかります。
瓜畑で靴を直さず、李下に冠を正さずという諺がありますが、
疑われるだけのことをしたのはあなた!

婚姻期間中に現在の妻と「無関係であった」のが事実かもしれませんが
「あんたいくつ?そんな話が世の中で通用すると思ってるの?
だから破産するようなドジしてるんだよ」となじられるのが関の山です。

真実の証明はとても難しいです。
特に男と女の関係の証明など不可能ではないでしょうか。

ご質問者のした「へま」の原因は、今の奥さんと結婚する際に、元奥さんに了解を得てないことですね。
「そんなアホなことするわけない」と云われると思います。
元奥さんが「はい、どうぞ」というわけがないからです。

債権者から逃れるための「偽装離婚」ですから、それをこれ幸いに、他の女と結婚してしまうような男を
詐欺師というのです。

ご自分のまいた種ですね。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

貴重なご意見ありがとうございます。

お礼日時:2010/12/09 11:10

放っておけばいんでない?


事実がなければ証拠も出せないだろうから、訴えられても負けないだろうしね。

内容証明なんて、ただの脅しです。
電話かかってきたら、「不貞の事実はありませんので、そちらの請求に応じるつもありはありません」と毅然と言えばいいだけです。

弁護士だからとびびることありません。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

はい、ありがとうございます。

毅然とした態度でいたいと思います。

お礼日時:2010/12/09 11:10

相手の弁護士さんに連絡しましょう。



こちらもなるべく弁護士をたてましょう。

こまめに、不貞行為をしていない事を証明する証拠を集めて、無実を証明するしか有りませんね。

しかし、離婚して一年経たずに結婚では、疑われても仕方ない気がします。

もう少し、間を開けられなかったのでしょうか?
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。
検討してみます。

お礼日時:2010/12/09 11:09

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!