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民法458条に、連帯保証人について生じた事由は434条から440条まで(連帯債務者の一人について生じた事由の効力)の規定を準用するとありますが、例えば連帯保証に時効や免除が生じたときなど主債務に影響はあるのでしょうか?

A 回答 (1件)

余り実用性の無い規定で、大分忘れてしまいましたが、


連帯保証は連帯債務と異なり負担部分がないものだから
負担部分を前提とした436条2項、438,439条の準用は
事実上不可能と考えるべきでしょう。
「その債務者の負担部分についてのみ義務を免る」ですから。

したがって、更改、混同、連帯保証人からの相殺があったときは
主債務もその限りにおいて消滅しますが、
債権者が連帯保証を免除しても、また連帯保証だけに時効が完成しても
主債務者に対する債権は影響を受けないと考えるべきでしょう。
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この回答へのお礼

takeupさん、ありがとうございました。
私はいま資格をとるために法律の勉強をしていて、
ちょっとこの点が気になってしまったので、質問
させていただきました。

そうですよね、負担部分がないんですから影響はないですよね。
保証債務なので連帯保証人の時効や免除が主債務に影響しない
のは当たり前だろうと思いつつ、じゃあ、458条をどう理解したら
いいんだろう・・・なんて変に悩みこんでしまいました。
負担部分がゼロだからけっきょく主債務は減らないと考えたら良いでしょうか。

ほんとにありがとうございました。

お礼日時:2001/04/15 00:03

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