
生涯独身だった叔母さんが何年も前に障害者になり、入退院をくりかえしていました。諸手続が親戚に比べ親子だとスムーズなことが多かったため、養子縁組をして叔母さんの養子になりました。3年くらい前に完全にねたきりになってしまい、介護施設に入っていましたが、このたび亡くなりました。年金を止めてもらおうと近所の年金機構の相談センターに行った時のことです。除籍謄本など、持っていく資料の説明を受けた際に「生計維持・同一証明書」というものを記入して持ってきてくださいとわたされました。 その内容が「受給者と生計を同じくしていたもの」「別居しているまたは住民票が別住所になっている理由」「生計維持・生計が同一である具体的な事実について」というものなのです。「生計維持・生計が同一である」人しか書けない書類なのです。
私の養母はもともと一人暮らしの人で養子縁組したのだから住所は違って当然ですし、施設の費用も本人の年金の範囲内から引き落としていたので私とは生計を同じくしていません。それを説明し、書く必要はないでしょうというと、「通帳を管理した」などでも書けと言います。そんなバカなことがあるかといってもこれを提出しないと通りませんの一点張りです。ただ年金を止めたいのになんで嘘を書くことを強要するのかといっても「こういう書式なので・・・」とわけのわからない説明の繰り返し、センター長まで出てきてとにかく書いてくれと言います。世の中には子の援助を受けず自立した親はたくさんいると思うのですがなぜこの書式しかないのでしょうか?

No.5ベストアンサー
- 回答日時:
何月に亡くなられましたか?
最近だと生計同一証明を出せば、貴方は未支給分の年金が貰えます。
金銭負担をしていなくても、定期的に介護施設を訪れて身の回りの
世話をしているという事でもOKです。介護施設の施設長の証明でOKです。
そうでなければ民生委員の証明となります。
また、死亡届出が遅れている場合には本来、未支給年金になる月の年金まで
振り込みがされてしまう場合があります、この場合m、未支給年金受給資格者
が存在しない場合には、年金機構は通帳の所有者を捜し返金を求めなければ
なりませんが、未支給年金受給資格者がいて、その者が通帳を管理していれば、
その事務の必要がなくなります。
今回は、こちらの理由があるのでは?と推測されます。
なお、未支給年金は相続財産ではなく、未支給遠近受給者の雑所得となります。
回答いただきありがとうございます。11月30日に亡くなりました。従いまして12月に10、11月分の振込みがあります。銀行口座はまだ凍結していません。存命中の分でも死者が受け取ることはできないということで未支給分を受け取る人を定めたいのかと思いますが、本人の口座にはいり、しかも生きていた11月までの分ぴったりなのでそれでいいじゃないかと思います・・・本人が当然受け取るべき物をうけとって、本人の財産になってから、あとは相続人が遺産として相続するだけです。
本人が生計同一でないといっているのに、無理やり書かせるものではないですよね。

No.6
- 回答日時:
No.5の方の二つ目に書かれている理由が、ありそうですよね。
もともと、生計維持関係にない場合、この申立書は書く必要がないのです。
ただ、質問者さまが行かれたのが相談センターですよね?相談センターには年金機構の正規職員はいませんから・・・・何か勘違いをされてる場合もあります。
ちなみに、生計維持・同一証明は民生委員や病院、介護施設の職員などにサインをもらうことが推奨されますが、実際には、誰がサインしても構いません。「知人」とか「友達」でも大丈夫ですよ。
ご回答ありがとうございます。皆様より施設の訪問等も実績になる、民生委員や知人のサインでいいなど、書き方のほうもご指導いただきましてありがとうございます。しかし、そもそもChacha---さんのおっしゃるように、書く必要がないのですよね。相談センターのセンター長もあまり知識があるとはおもえず、ロジカルに説明いいただけませんでした。勘違いセンターです。書かずに済ませます。ありがとうございました。

No.4
- 回答日時:
戸籍上は親子であったけれど、あくまでも戸籍上だけの話で、実態的な関係はないということでしょうか。
亡くなった月の分の年金(未支給年金といいます)を請求するために必要なんですが、ただ、亡くなった時点であなたが金銭的な援助もしていないのであれば、確かに請求は
できません。
死亡届だけ出して、あとは出しませんでもいいのでは?
あんまりしつこいようなら、年金機構の理事長メールでこのことの顛末を送信するか、もしくは
機構の上部組織にブロック本部というのがありますので、その事務所の職員にどうしても未支給年金の請求書を書かないといけないのか、そこに確認してみて下さいと言ってみたらどうでしょうか?
回答いただきありがとうございます。今手元にないのですが、提出書類のなかには除籍謄本?かなにかありましたが、死亡届というフォームはもらっていないのです。
とにかく生計同一もセットでなければ受け付けられないといっているので上部にクレームするのもよいですね。参考になりました。
No.2
- 回答日時:
相談センターだけでなく、年金事務所へ相談されてみてはいかがですか?
うそを書くべきではないと、私も思います。
便宜上であっても、役所へ提出する手続きの書類に虚偽を書かせること字体おかしいですからね。
いいかげんなことを言われれば、『死んだ人間にこれ以上年金を払うのか』『死人に何十年も払う場合もあるようですしね』などといえば、対応も変わるかもしれませんね。
一緒に住んでいても、生計が別な場合もあります。
法的に必要な書類であれば、あなたがたに合う書類を出してくれと、言った方がよいでしょう。
回答いただきありがとうございます。確かに相談センターの職員や所長があほだったようです。
窓口を変えてみます。
あのあほな人たちは先日の問題も頭になく今日も暇してゆるい日々を送っている・・・
No.1
- 回答日時:
おばさまやあなたの地区の民生委員に相談してください。
おばさまの生活をよく知っていれば、その証明書に証明してもらえます。
だいたい、親一人が離れて暮らしていて亡くなったら、届けは身内が出すに決まってるんですけどね。
役所はあほです。役所の窓口の人間がそう言う状況になったらどうしてるんでしょうかね。
たぶん、役所の人間はなんでもありだと思います。
回答いただきありがとうございます。やはり私の行ったセンターのかたがたがあほだったようです。
どうしても証明を貰うのなら民生委員の名刺が確かあったと思いますのできいてみます。
しかしそもそもなぜ生計同一である必要があるのか納得行かないです。
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