No.3ベストアンサー
- 回答日時:
駐車違反は現場で直接キップを切られた場合以外で
点数の減点はありません。
(出頭してしまうと減点されるかもしれない?です)
催促状がきているだけですので
それを払ってしまえば終わりですのでご友人の方からお金だけ頂けばよいでしょう。
通常減点されるのはキップをきられ、本人確認が出来た場合のみです。
お金を払った時点でナンバープレートの名義人であるあなたに減点を発生させるなんてことが
あるわけがありませんので。
ただ、問題なのは催促状を無視していることです。
無視し続けて督促状が来なくなりラッキーということもあるようですが、
都道府県や時と場合によって違うようですが、
催促状を無視する回数で、
度が過ぎた場合、警察の方が来られるかもしれないですね。
そうなってからでは、点数の減点で友人が乗っていたなどという言い訳は出来なくなりますよ。
No.4
- 回答日時:
>何通か放置違反金催促の手紙(?)をしばらく放置しておいた罰則等があるのでは・・・
と思うと不安です。
各自治体で対応が多少違うと思いますが
警視庁の例
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/kotu/project …
督促状を送付して不納付の場合
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/kotu/project …
前歴なしの場合、納付命令は3回
原因となった違反の日から6月以内に車両の使用制限命令
税の場合と同じ様に滞納処分(財産の差し押さえ等)
車検時に放置違反金を納付したこと、徴収されたことを証する書面を提示しないと車検証の
返付を受けることができない。
No.2
- 回答日時:
駐車違反について、次のように載ってました。
●「確認標章」を取り付けられたら
「確認標章」 を取り付けられたあと、違反者には2つの道があります。
(1) 「私が違反しました」と正直に警察に出頭する。
(2) 出頭しない。
(1)を選ぶと、 本来は、違反キップを切られ、反則金の納付書を交付されることになります。違反歴となり、違反点数がつきます。
(2)を選ぶと、その車の持ち主(車検証上の「使用者」)のところへ、「弁明通知書」と、「放置違反金」の仮納付書が郵送されてきます。
「放置違反金」とは、06年6月1日から導入された新しいペナルティです。金額は反則金と同じです。
「放置違反金」が納付されると、その違反の処理はそれで終わります。
車の持ち主は違反者ではありませんから、違反キップを切られることはありません。当然、違反点数などつきません。持ち主も違反者も、もともとゴールド免許ならゴールド免許のままでいられます。
このあたり、違反(常習)者優遇制度ということができます。
しかし、こうも載ってます。
●「放置違反金」を払わなかったら
「放置違反金」は、 反則金と違い、納付は任意ではありません。これは「納付命令」なのです。
「放置違反金」の納付命令を受けて、督促を受けても、納付しないと、車検の更新ができなくなります。警察は、年利14.5%の延滞金をつけて差押えをすることもできます。
どちらにしても、なるべく早く所轄に行き、説明してケリ付けた方が良いと思いますよ。
参考URL:http://www008.upp.so-net.ne.jp/ko-tu-ihan/FAQ/ih …
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