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現在妊娠9ヶ月、勤続4年目の正社員の妊婦です。

下記の場合,傷病手当と出産手当が申請できるか教えていただきたいのですが

*出産予定日1月28日
2010年11月19日から切迫早産の為、3週間入院。退院後、自宅安静。
12月17日が予定日の42日前?

11月19日~12月16日迄、傷病手当を申請、12月17日~出産手当を申請可能でしょうか?

教えて頂けたら幸いです。

A 回答 (2件)

本ケースは帝王切開についての出産となり、出産手当金が支給されます。


出産とは妊娠4ヶ月以上(85日以上)の出産をいい、出産手当金は出産の日(出産の日が出産の予定日後であるときは出産の予定日)以前42日から出産の日後56日までの間において、労務に服さなかった期間、標準報酬日額の3分の2に相当する金額が支給されます。
帝王切開による出産日が11月19日の場合は10月9日~11月19日迄の42日間、11月20日~1月14日迄の56日間計98日間の出産手当金の申請を行い、受給することができます。

もし、11月19日~12月16日迄の分について、傷病手当を申請して、傷病手当金が支払われたときでも、その支払われた傷病手当金は、出産手当金を支給すべき場合として、出産手当金の内払いとみなされます。

また、帝王切開についての療養についても、健康保険より出産手当金と同時に療養の給付が支給されます。

これらとは別に、出産育児一時金39万円(産科医療保障制度に加入している病院、診療所、助産所で出産した場合は42万円)が支給されることは、言うまでもありません。

以上
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その期間の給与ってどうなってますか?



おおざっぱな説明ですが、確かに傷病手当は標準報酬日額の2/3が支給されます。
ただ、病気などで無給休暇となった場合の生活を支える仕組みですので、それを
上回る給与が出ていたら請求はできません。
一般的には病欠の場合、即日無給休暇にはならないと思うのですが、
会社の規定ではどうですか?

出産手当も同様の考え方ですが、この場合は企業も手当請求のために
無給とする規定を設けている場合があります。
請求の可能性はあるかもしれません。

どちらにしても、社内規定や標準報酬日額が関わる事ですので、
人事に確認をとった方が早いと思います。
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