プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

私はアルバイトを2つ掛け持ちで仕事をしています。
A社月10万程度、B社月6万程度の収入です。

現在は、夫の扶養ですが、来年からはぬけなくてはなりません。
そこで、教えてほしい事がいくつかあるのですが・・・
(1) 私は、年末調整ではなく確定申告をしなければならないのですよね?
  両社から、源泉徴収票をもらえばそれでいいのですか?
(2) まだ、どちらからも源泉徴収票をもらえていないのですが、夫の会社では、
  年末調整のため、私の収入を書かなくてはならないのですが、だいたいで
  いいのですか?
  また、私の収入が確定したら、あらためて報告する必要がありますか?
(3) A社には、私が掛け持ちでバイトしていることを言っていないのですが、
  この年末調整、確定申告等で、バレてしまいますか?

私は、どの時点で扶養から抜けなければならないとされるのでしょうか?

A社、B社、そして旦那の会社がそれぞれどのような手順でどんな手続きを
するのか知りたいのですが・・・

まとまらない質問ですが、わかる方教えて下さい。

A 回答 (2件)

1.源泉されていますか?


普通は、2ヶ所以上から給与所得がある場合には、
主たる給与と従たる給与とわける必要があります。
主たる給与は、給与所得額が一番多いところとするのが一般的です(勤務時間も考慮しますが、普通は勤務時間が長いところが給与収入も多い)。

主たる給与については年末調整が出来ますが、
従たる給与に対しては確定申告になります。

ですのでA社で年末調整をします。
ただし、A社で源泉されていない場合は、全部確定申告になります。
毎月の明細書で控除されている金額が無ければ、源泉されていません。
会社組織ならありえないんですけど。

年金について、現在、旦那様の厚生年金に加入されている場合は、国民年金の第3号被保険者に該当します。
この、国民年金の第3号被保険者の年間収入が、130万以上の場合、外れることになり、
「国民年金第3号被保険者資格取得・種別変更・資格喪失等届」の手続を旦那様の会社から社会保険事務所に提出してもらう必要があります。この手続を怠ると、将来の年金額が不利になることがありますので注意が必要です。
本人はパート先で加入要件を満たしていればパート先で厚生年金に加入になり、パート先で要件を満たしていない場合は国民年金になります。

健康保険
も上記と同じ、「年金」が健康保険に置き換わります。



2.今年(平成22年1月1日から12月31日まで)の収入が、78万円を超えた場合は、配偶者特別控除は出来ません、しても控除額は0円になります。

3.A社の規則によっては解雇事由になります。
確定申告をする時に、税金の徴収方法を選ぶところがあり、普通徴収にチェックすれば、税金部分からばれることはありません。A社も確定申告する場合、普通徴収にすればA社にも税額が行きませんので解からないです。
これは、確定申告した分を特別徴収にした場合、源泉している会社に税金の控除額が送られますので、給与額以上に税額があれば、他に収入があると解かるもので、どういう収入で税額が上がったかはわかりませんが、兼業が禁止されている会社の場合は聞かれると思います。

>どの時点で扶養から抜けなければならないとされるのでしょうか
年収が、社会保険の上限を越すとわかった時点です。
ですので、現時点で今年の収入が130万以上であるのが判っている場合は、旦那様に手続きをしてもらう必要があります、

この質問内容は、検索すればかなり優しく解説したサイトがありますし、
okwave内の過去の質問の検索すればたくさん出てきます。

掛け持ちしているとか給与額は一切関係なく、基本は全て同じですので、調べる努力くらいはしたほうがよいです。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。
いろいろ調べてみます。

お礼日時:2010/12/14 14:41

>現在は、夫の扶養ですが…



何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)

それぞれ別物で認定要件も異なり、相互に連動するものではありません。
夫が自営業等なら 2. と3.は関係ありません。

まあ、年末調整とか確定申告とか書かれているので、1. 税法の話かとは思いますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。

しかも、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。

「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

>(1) 私は、年末調整ではなく確定申告をしなければならないのですよね…

主たる会社で年末調整を受けたのち、両社の源泉徴収票を添えて確定申告。

>夫の会社では、年末調整のため、私の収入を書かなくてはならないのですが、だいたいでいいのですか…

大晦日が来ないうちに年末までの累計額を出せと言うのですから、もちろん皮算用でよいです。

>また、私の収入が確定したら、あらためて報告する必要がありますか…

皮算用と狩りの成果が、「所得」で 38 (給与 103) 万円を挟んで異なっていたら、夫は 1月中に「再年末調整」を会社でしてもらうか、3/15 までに夫自身で「確定申告」をしなければなりません。

>(3) A社には、私が掛け持ちでバイトしていることを言っていないのですが…

それはありません。

>私は、どの時点で扶養から抜けなければならないとされるのでしょうか…

だから、1. 税法に関しては、抜けるも抜けないもなく、現時点では全く白紙です。
あなたの今年の所得額が確定した時点で、

a. 平成22年は控除対象配偶者だった。
b. 平成22年は控除対象配偶者ではないが、配偶者特別控除の範囲だった
c. 平成22年は控除対象配偶者ではなく、配偶者特別控除の範囲でもなかった

のいずれかが決まります。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
    • good
    • 0
この回答へのお礼

状況説明が不十分で申し訳ありません。
配偶者控除を受けられなくなるということでした。
すいません。

国保、国民年金等にいつから加入しなければならないか知りたかったので・・・


だいたいの自分と旦那がしなければならない手続きは把握することができました。
ありがとうございました。

お礼日時:2010/12/14 14:33

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!