最近ニュースで見て気になり、自分でも色々調べてみました。
疑問をぶつけるばかりで申し訳ないのですが、調べても理解が追いつきませんでした……。
最初に、聞きしたいことをまとめると
この条例は、
◆表現の自由を犯すことになるのか、またそれは何故か
◆未成年への販売の仕方を見直すだけでなく、成年へも何らかの影響があるのか
◆そもそもどういう目的で、どういう内容なのか
◆どうして反対意見が多いのか
と言うことが聞きたいです。
青少年には、法に違反する表現や近親相姦や過激で直接的な性描写を肯定する表現のある書籍類等を売ってはいけなくて、
販売場所を分けなければいけないのですよね?
著名な漫画家の方々が記者会見を開いているのを見て、ただ事ではないのだろうなと言うことを感じ取りました。
調べてもいまいちこの条例の中身が把握できていません。
この条例は、青少年に有害な書籍類の、青少年への販売を規制するだけなのでしょうか?
成年にはこの条例が影響しないように思えますが、いろいろな意見や資料を見るとそうではない、といったものをたくさん見かけたので。
また、記者会見を開いたり反対声明を出している方達は、『表現の自由』について述べられていましたが、
この条例によって表現の自由が制限されてしまうのでしょうか?
一番気になるところなのですが、青少年に売ってはいけない、だけではなくそのような描写もしてはいけない、ということなのですか?
それとも、この条例が制定されれば、より規制を厳しくできる可能性が懸念されるということですか?
残酷な表現や、暴力表現についても禁止ですよね。それらの行為について肯定し助長するような描写があればNGとのことでしたが、少年マンガについてはどうなるのでしょう?
私は現在グレーゾーンにある、過激な描写の少女コミックや、18禁表記のないBLコミックなんかを、きちんとコーナー分けして、青少年には売らないようにするというのは納得できますし、賛成です。
しかし、条例が制定されればそのような本の流通が細り、その影響は地方にも広がるという文章を目にしました。
地方に広がる、というのは理解できましたが、どうして流通が細るのでしょうか?
極端に言えばどうして買えなくなってしまうのですか。
もし流通が細るのだとすれば、それはインターネット通販においても同じことなのですか?
これは、表現の自由が犯されると言うことに関わりがあるのでしょうか。
その根拠となるのは条例のどの部分から分かりますか?
この条例は、アニメやマンガや小説や映画等の創作物に限った条例ですよね?
これは実写よりも創作物の方が影響を与えてしまう、と言うことでしょうか。
それとも実写については元から規制があるから、含めないということですか。
それから、同性愛者に対して差別的な発言があったようですが、この条例は同性愛者を異質なものと見なして差別しているのですか?
疑問だらけでほんとうにすみません、自分でもっと調べろよと思われるかも知れませんが、これでも精一杯調べました。
何でもいいので教えて下さると嬉しいです。
A 回答 (10件)
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No.10
- 回答日時:
今回の条例の一番問題な部分は条例の中身ではなくて誰が判断するのか?
と言う点だと思いますよ。
裁判官のような人間がいるわけでも無いですし、そのような国家資格があるわけでもない。
世間知らずの堅物が判断するのと、歩く性器みたいな奴が判断するのでは明らかに違いが出るわけですから
条例の運用をどのようにするかが最も大切な部分だと思います。
No.9
- 回答日時:
>今までは家庭が、子供にとって良くないかどうか判断して、見せたり、容認したりしていたものが頭ごなしに否定されてしまうのではないかと思ったんです。
それこそ漫画が「親の許可を得て見るもの」っていうあり得ない前提で話してない?
現実の9割以上は親の許可なんか無く子供が独自に小遣いで買って見てるじゃん?
だからこそ問題なのであって、
ほとんどの家庭が親の判断で見せてるんだったら規制なんかされてるわけがない。
>不健全図書=発禁という見方に基づいて、暴力的な表現や性的な表現が映画やドラマには含まれる場合があるので、
>どうして実写は含まず、創作物のみ規制の対象に入るのかなぁと思ったから引き合いに出してみただけです。
実写はすでに自主規制が進んでるからでしょ。
ドラマは放送倫理委員会による自主規制でセックスシーンの露骨な描写は放送されなくなってる。
映画でもビデオ倫理委員会により18禁やR指定の自主規制をしてる。
けど漫画にはそういう団体が無いでしょ。
完全にエロ漫画として販売するか、そうじゃないかの差だけ。
だから成人指定されてない漫画でも性表現の露骨な描写は普通にされてる。
いつまで経っても自主規制が緩いから条例で規制されたってこと。
No.8
- 回答日時:
>この条例は、アニメやマンガや小説や映画等の創作物に限った条例ですよね?
>これは実写よりも創作物の方が影響を与えてしまう、と言うことでしょうか。
>それとも実写については元から規制があるから、含めないということですか。
都知事の著作物は安全圏に置いておきたいので、今回は漫画とアニメだけです。
あと細かいツッコミですが映画は実写だと思います。(確かに劇場版アニメも映画に含まれますけどね)
で、そういう偏った事をするとこうなります。
http://podcast.tbsradio.jp/dc/files/yamada201012 …
>二 漫画、アニメーションその他の画像(実写を除く。)で、刑罰法規に触れる性交若しくは性交類似行為又は婚姻を禁止されている近親者間における性交若しくは性交類似行為を、不当に賛美し又は誇張するように、描写し又は表現することにより、青少年の性に関する健全な判断能力の形成を妨げ、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあるもの
アニメはダメでアダルトビデオはokなんでしょ?
なんなのその自分ルールは。
No.7
- 回答日時:
>公共の福祉には、漫画家さんも含まれるのではないですか?
公共の福祉の意味わかってます?
個人や団体よりも社会全体の利益を優先するってこと。
漫画家や出版社のために法律を作ることは公共の福祉とは言わない。
>それに表現の自由においては、出版その他一切の表現の自由は保障されていますし、検閲もしてはならないとなっているので、違憲に当たるのだと思っていました。
だからそれは公共の福祉の範囲内での話。
というか、条例では表現の規制はしてないでしょ。条例読んだ?
性表現自体を禁止してるんじゃなくて、
過度な性表現をしてる漫画は18歳未満禁止のコーナーに置けって案だよ?
出版してはいけないなんて一言も書いてない。
>もちろん猥褻罪は、性的道徳観念に反して他人の正常な性的羞恥心を害することになるので、公共の福祉は犯されることになりますね。
>でも漫画は無理矢理見せられて精神的な負担を背負わされるというより、特に、自ら選択して好んで見るものですから、少し違うような...
まったく意味がわからないんだが・・・
無修正のアダルトビデオは自ら選択せず無理矢理見させられる物で、
漫画は自ら選択して好んで見るものなの?
もしかして猥褻物陳列罪の意味も知らないの?
>思想や良心の自由というのが法律にも組み込まれていますから、各家庭の判断に任せるべき部分でもあると思うので。
もうキミ、言ってることが無茶苦茶。
小学生が今知ったばかりの法律を出してしゃべってるみたいで意味がわからん。
思想の自由があるとなんで各家庭の判断で猥褻物を子供に見せていいのか。
しかもアダルトビデオはダメで漫画はokなんでしょ?
なんなのその自分ルールは。
>文字や絵などの現実には存在しない、創作物ですら、自主規制しているのにも関わらず、さらに規制を求められると言うことは、今後はドラマや映画の実写作品にも影響がいくかもしれないということですね?
キミはどんだけエロシーンが観たいんだよwww
一般ドラマや映画でエロシーンそんなに重要か?
エロが観たかったらエロDVD借りてみりゃいいだろーが。
性行為の描写でページ数稼ぐダメ漫画家なんかいらないっつーの。
ドラマも映画も同じ。
この回答への補足
すみません、急にいろいろ調べて頭に詰め込んだ為、理解が追いついてませんでした。
法律にも全然詳しくなくって。
補足の回答ありがとうございます。
自由な表現がしたい、という漫画家さんからの主張と、未成年によくないから描かないでという主張の妥協案が、18禁指定して売場分けと、内容が酷い物については不健全図書に指定する、ということですよね?
不健全図書に指定されたら絶版になるのと同じようなことだという文章を見かけたので、結局は描けなくなるってことなのかなって思ってました。
すみません、公然猥褻罪と混同していました……。とりあえず、社会通念が判断基準になるってことですか?
ええっと、猥褻物を見せていい、ということが言いたいわけではなくて。
今現在グレーゾーンにある、性的な表現や、暴力的な表現がこの条例で、規制されてしまったとしたら、
今までは家庭が、子供にとって良くないかどうか判断して、見せたり、容認したりしていたものが頭ごなしに否定されてしまうのではないかと思ったんです。
18禁指定されていて子供に見せてはいけない物でも家庭の判断で見せていい、という風には考えていません。
分かりにくい書き方でしたよね、すみません。
一般ドラマや映画において性行為や類似行為が見たいと言うわけではなくて。
不健全図書=発禁という見方に基づいて、暴力的な表現や性的な表現が映画やドラマには含まれる場合があるので、どうして実写は含まず、創作物のみ規制の対象に入るのかなぁと思ったから引き合いに出してみただけです。
確かに一般向け漫画であるのに、ストーリー上あまり関係なく性描写を入れるものはつまらない物が多いかも知れませんね。
No.6
- 回答日時:
◆表現の自由を犯すことになるのか、またそれは何故か
憲法は国を縛る"箍"であり、表現の自由とは日本国憲法で"保証"された国民の権利です。
東京都の条例が憲法で保証されることはあり得ません。
日本国憲法には、国民の権利は、公共の福祉に反しない限り、最大限の尊重を必要とすると書いてあります。
ちなみに公共の福祉とは、個人の権利が互いに衝突する事態が生じた場合、社会全体の利益に基づいた調整のことを言います。
わいせつ物頒布罪の判断基準は"社会通念"です。
悪徳の栄え(マルキ・ド・サド)の翻訳本が、わいせつ文書に当たるとして、翻訳者と出版者が刑法175条により起訴、有罪にされています。
◆未成年への販売の仕方を見直すだけでなく、成年へも何らかの影響があるのか
大人でも少年漫画を嗜みますので、成人でも影響は受けますが、質問にある成年とは、成年コミックのことを指しているのでしょうか?
成年コミックの場合、条例は一応18歳未満を対象にしているので、直接的な影響はないと思われます。
しかし、創作物の規制推進派の根拠と同じく、宗教観や感情論が条例の根拠になっているようなので、この条例を創作物規制の足掛かりにされる危険性はあると思います。
勿論、憶測ではありません。規制される可能性のことを言ってます。
◆そもそもどういう目的で、どういう内容なのか
◆どうして反対意見が多いのか
>一番気になるところなのですが、青少年に売ってはいけない、だけではなくそのような描写もしてはいけない、ということなのですか?
定義は基本的に一つです。
どういった基準で「公共の福祉に反する」という判断を下したのか、規制の根拠を説明するのが東京都の責務です。
ところが条文の規制対象は、健全な成長を阻害する"おそれ"があるものと極めて曖昧な表現で書かれており、東京都の恣意的解釈で権力行使も可能な条例になっています。
もし、包丁職人が殺人の責任を負う極論の如く、制作者に表現の自由について責任を求めるなら、制限を掛けた東京都は制限したことによる成果を国民に示さなくてはならないのだが、条例から少年犯罪削減というような具体的な目的や目標が見えてこない。
つまり、何のための規制かよく判らない、青少年という建前から都知事らの感情論が透けて見える、だから反対意見が多いのではないでしょうか。
>青少年には売らないようにするというのは納得できますし、賛成です。
日本には売春防止法に罰則規定があるが、ソープランドで半ば公然と売春が行われていても、警察の摘発を受けることはない。
その理由は色々、建前も色々あるが、根本はつまり"被害者なき犯罪"だからです。
中学生(♂)が、ベットの下にエロ本(18禁)を隠していたことは不健全だと思います?
寧ろ、健全な男子なら当然と社会からは返ってくるのではないでしょうか。
グレーゾーンや過激な描写については、社会通念に照らし合わせて調整や指導をやっていたら批判は少なかったのに、碌に漫画も読んだことないおっさんの価値感を基準に大鉈を振るうから大顰蹙を買うことになる。
>この条例は、アニメやマンガや小説や映画等の創作物に限った条例ですよね?
小説は「姿態を視覚により認識」させるものではないため規制対象外。
一般的な映画は、性器が露出した映像も基本的に無修正です。小学性でも観られる区分ですので、アニメや漫画より規制は緩いです。
こういった差は、東京都が小説や映画と比較してアニメや漫画を、まだまだ低く見ている証拠だと思います。
No.4
- 回答日時:
5年ほどまえにも規制が一度増やされているなか、今回の規制内容はストーリー内容にまで規制対象が広げられているとの事。
性描写だけでなく殺人や犯罪を養護、賛美するようなストーリーも規制の対象にできる内容になっています。なのでちょっと時代の空気が変わると、取締が用意でかなりの拡大解釈が可能です。
例えば、少し前の人気漫画の少年漫画で考えれば、デス・ノート、ハンターハンター、なんかも取締の範囲に入りますね。これが青年誌系の漫画ともなってくると 多くの漫画が実質規制対象にできる漫画となってくるでしょう。
問題なのはストーリー内容が既成の枠に入れられていること、規制内容が極めて曖昧でいくらでも拡大解釈が可能なこと、などですね。
独裁思考の方ならではの規制内容の仕上がりに出来上がってるという感じですね。
この回答への補足
回答ありがとうございます。
では、主人公が殺人犯だったなら、殺人の背景にある動機は無視して、最悪の場合、殺人を不当に賛美しているとみなして不健全図書にしていすることも可能だという解釈をしてもいいのでしょうか?
時代区分やファンタジー等関係なく、日本の法律を適用して健全か不健全か判断されてしまう、ということでいいんですよね?
No.3
- 回答日時:
東京都の石原都知事側が求めているのは、表現者としての責任
漫画家などが求めているのは制限の無い自由な表現
自由と責任は常に1組であるべきなのが、漫画家などは表現は自由にするが責任は受け手側にあると言う無責任論を展開する。
金と自由は欲しいがそれに伴う責任は取りたくないと言うスタンス。
それに東京都側は、表現は自由だがそれが受け手に与える影響に対する責任感を持ちなさいと言う話
ドラえもんにしずかちゃんの裸を描く必然性が何処にあるのか?
かつて作者は「お風呂好きという設定にすれば裸が描ける」と言う理由で無理やり裸を描く様にしたし、同作家が親が画家であれば娘がヌードデッサンのモデルになっても不思議は無いと言う事で無理やり裸を描く理由付けをしている。
単に裸を描きたい、とにかく裸を描いて売り上げを伸ばしたいと言う低次元な考えしか浮かばない愚かしい連中に自覚と責任を持てと言うのが今回の条例です。
そういう考え方もあるんですね。
受け手に与える影響ですか。確かに若い年齢層に向けた漫画誌なんかで不適切に過激な表現をしたりするのはちょっとなあって思います。
でも、よほど小さい子でなかったなら、そこまで真に受けて影響を受けることもないのかなとも思います。
私も小さい頃ちょっとエッチなマンガとか読んだことありましたがドキドキしただけでしたし。
今の子は違うんでしょうか。
有名な漫画家さんが、わざわざ、裸を描けば売れるんだから規制されては困る、という理由で反対しているという事ですか?
うーん...裸のあるつまらないマンガよりストーリーの面白い物の方が売れるんでしょうし、ちょっと変な感じがします。
私はしずかちゃんのお風呂は「きゃーのび太さんのエッチ!」とか言われて物を投げられたりするシーン、おもしろいので割と好きなのでちょっとショック。
人によっては特に必要なくなってしまうのですね
回答ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
質問者さんへの直接の回答には、ならないかも知れませんが、テレビを見た上での私の考えを書きたいと思います。
反対する人の多くが「定義があいまい」であることを挙げています
まず、この発言をした時点で本来ならば「規制することに反対ではないが」という姿勢であるべきなのですが、そうではないみたいです。
そして、反対の理由が「定義があいまい」とするならば、明確な定義を反対する人が提示すれば良く、その定義で規制の度合いを論じれば良いだけの話です。
つまり、それができないと言うことは「定義があいまい」であっても、誰も明確な定義ができないことに他ならず、実は反対理由として全く意味のないこととなるのです。
また、酷いのになると「他にも規制すべきものがあるはず。だから反対」と言っていましたが、これも「他にもある」と言うからには、「規制することに反対ではないが」という姿勢であるべきです。
その上で、他のものの規制方法を論じれば、それで問題解決となるはずです。
要は、テレビを見ている分には、あくまでも「批判するための批判」の範疇でしかありません。
また、マスコミがこのような「表現の規制」に敏感なのは、いつも自分たちが今書いたような批判するための詭弁を常套手段として常日頃から用いているからに他なりません。
つまり、マスコミはいつもいい加減なことを言って批判ばかりしている、だから規制されないためには、いい加減なことを言ってでも自分たちを正当化する必要がある、この悪循環です。
また、マスコミはただ拡大解釈して大げさに騒いだ方が、場が盛り上がって楽しいですからね、その程度のことだと思います。
「何でも批判すればいい」まさにその発想こそが一番危険なんですけどね。
なるほど、そういう考え方もあるのですね。
誰も明確な定義を作れないとなると、曖昧な境界線にある作品が最悪、こじつけで規制されてしまう可能性もあるということですね。
どうやら、単なる売場分けの問題ではないようなのでちょっと不安になってきました。
もしこの条例によって不健全図書だと指定され、その本が手に入らなくなるのならば悲しいです。
マンガやアニメという、現実味のないものですら表現が規制されるのですから、当然、ドラマや映画などの実写にも、純文学作品にものちのち影響が出てくるんでしょうね。
マスコミが拡大解釈して騒ぐ、という割にあまり報道されていないし、どのような条例なのか曖昧にしかテレビでは説明されていなかったので私はそういう風には思ってませんでした。
むしろ報道では、ある種ののんきさを感じていたので。
回答ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
騒いでるのは頭の悪いガキとか漫画ヲタだけですよ。
そりゃ広く言えば表現の自由の規制に当たるのは間違いないけど、
そもそも憲法では国民に与えた自由について「公共の福祉」のために使うことも規定されており
無制限に表現の自由を認めているわけではない。
よって、一定の規制をすることは憲法違反にはまったくあたらない。
そうじゃなきゃ猥褻物陳列罪も18禁の概念も表現の自由の侵害ってことになるわな。
あとは騒いでる奴らは「きっと今後規制される」という憶測だけでしゃべってるだけ。
回答ありがとうございます。
公共の福祉には、漫画家さんも含まれるのではないですか?
それに表現の自由においては、出版その他一切の表現の自由は保障されていますし、検閲もしてはならないとなっているので、違憲に当たるのだと思っていました。
えっと、じゃあ違憲ではなかったのですね。
もちろん猥褻罪は、性的道徳観念に反して他人の正常な性的羞恥心を害することになるので、公共の福祉は犯されることになりますね。
でも漫画は無理矢理見せられて精神的な負担を背負わされるというより、特に、自ら選択して好んで見るものですから、少し違うような...
思想や良心の自由というのが法律にも組み込まれていますから、各家庭の判断に任せるべき部分でもあると思うので。
文字や絵などの現実には存在しない、創作物ですら、自主規制しているのにも関わらず、さらに規制を求められると言うことは、今後はドラマや映画の実写作品にも影響がいくかもしれないということですね?
ちょっと不安です
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