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息子が友達のバイクに勝手に乗って転んでしまい、壊してしまいました。

当人たちの話では、壊してしまった部品代2万円ほどで済ませるというものだったのですが、
相手方の親が法外な請求(バイクそのものの代金60万円)を請求してきました。

相手側は暴力団の関係者ですが、現在までのところ脅したりしてくる様子はなく、
また、裁判所に訴えるつもりもないようです。

こちらとしては、非を認め適正な賠償を行い、穏便に済ませたいのですが、
加害者側(損害を与えた側)が、損害賠償請求の調停を申し立てることはできるのでしょうか。

A 回答 (1件)

 可能です。

訴える権利は誰にでもありますので。さらに法律的立場を明確にするための、確認訴訟と言う考えもあります。
 法テラスなど、専門家に問い合わせてみてください。
 なお、相手の出方にも注意するためにも、色々なパターンを想定しておいたほうがいい。そのためにも法律家と相談されたほうがよろしいかと思います。
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この回答へのお礼

ご回答いただきましてありがとうございます。

本日、法テラスに電話をしたところ
役所の法律無料相談で相談してくださいとのことでしたが
年内の予約がいっぱいでしたので
弁護士会の有料相談に行ってまいりました。
弁護士の先生に色々とお話を聞いていただき
調停での話合いをすすめることにいたしました。

一日でここまで進むことができました。
本当にありがとうございました。

お礼日時:2010/12/17 17:07

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