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不正競争法の第2条2項1号と2号でいうところの「周知」と「著名」の違いがいまいちピンときません。単に著名の方が周知よりももっと知られている、という程度なのでしょうか。
この違いによって、混同するかどうかが問われると思うのですが、具体的な例などがあればおしえていただきたいのです。よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

こちらが参考になるでしょうか。


http://www.kjpaa.jp/public/pu_10faq/pu_10faq_10- …
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