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困っております。

この春、住宅の賃貸開始時に保証人がいなかったことから保証委託契約を交わし保険料を支払いました。契約期間は5年で初回保証委託料2万とあわせ合計8万円を支払いました。

このたび、家族の事情で他の街に引越しとなりました。
保証委託金は契約から1年未満でもあり保険料はだいぶ戻ってくると思い、契約書を見直したところ途中解約時は保険料は返還しない旨記述がありました。
契約時に何の説明もなかったのでやられたと正直思いました。
これは泣き寝入りするしかありませんでしょうか。
詳しいお方どうか教えてください。

A 回答 (2件)

残念ですが、『思い込み』でよく確認しなかった質問者様に責任があると思います。



私が知る限り、途中解約時に返金する保証会社はありません。

高い契約金を支払うのですから、ちょっとでも疑問に思ったことは確認するべきです。
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 お気の毒ですが、保証会社と質問者様との契約ですから大家も仲介業者も関係ありません。



 『途中解約時は保険料は返還しない』という契約書の条項が『公序良俗に反する規定』とも思えませんので、一次的にはその条項に従うしかないでしょう。

 『契約時に何の説明もなかった』とありますが、おそらく契約時には契約書の提示はあって署名捺印されたものと推察いたします。「読めなかった」(=文盲)は無効を主張する理由にはなりますが、「よく読まなかった」は免責理由にはなりません。

 あとは裁判所にその条項の無効なり、契約自体の無効を訴えることになりますが、その根拠を何に求めるかは弁護士さんと相談でしょう。専門家ならどこかに“穴”を探してくれるかもしれません。
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