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去年の話ですが友人(公務員)が過剰防衛で警察につかまりました。
相手(土木関係)から「何みてんだよ、ちょっとこっちこいや!!」となり
喧嘩になったようです。
友人の話によると、(公務員で空手有段者)と言う立場もあり、手は出していませんが、あまりに殴られ過ぎたため
手をつかんで逆にひねった時に相手の手の骨が折れてしまった様です。(警察署には自分で行って報告したそうです。)
相手から仕掛けてきてやられたら過剰防衛っておかしくないですか?
刑事責任はなくなった様ですが、今度は民事で損害賠償など380万払えときてるようです。
世の中ってこんなもんなんですか?
詳しい方よろしくお願いします。

A 回答 (6件)

 


相手から仕掛けてきたから防衛するんでしょ。
その防衛がやりすぎと判断されたら、過剰防衛です。
自分から仕掛けるのは防衛とは言いません、傷害で捕まります。
 
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民事訴訟の380万円は認められないか、大幅に減額の可能性あり。




>世の中ってこんなもんなんですか?

民事訴訟の場合、相手が10万だろうと1億だろうが請求することは可能です。
ただ、それが判決で認められるかは別問題です。
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正当防衛か過剰防衛かの線引きは、



  【相手に攻撃の意志がなくなる程度】
       と
  【生命・財産の危機】

によって決まります。
質問の場合は「ちょっとやりすぎ」ですので、過剰防衛ととられる可能性があります。
刑事にならなくて良かったと思います。

さて、民事は話が別。
お友達はずいぶん殴られたと言うことですので、その治療費と差し引きして…と言うところに落ち着きそうな話です。
やりすぎは確かなんだからさ。
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空手有段者が殴られて、腕を逆に捻ることなどありえません。

全ての有段者は、鼻を狙って突きを入れます。こっちへ来いと手を上げたのを、殴る動作と判断したのだと主張すれば良いだけですし、空手有段者は別にそういう届けを警察に出していませんから、空手のことなど言わなくて済むわけです。

また、関節を痛めるとか脱臼とかなら分かりますが、骨を折る捻り技(関節技)というのもありません。
警察に自ら報告に行くというのも、不自然にすぎます。

格闘技に精通する詳しい者として、申し上げました。
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刑事責任を問われなかったということはギリギリ正当防衛か軽微な過剰防衛だったということでしょうか。



民法第720条  
1.他人の不法行為に対し、自己又は第三者の権利又は法律上保護される利益を防衛するため、
やむを得ず加害行為をした者は、損害賠償の責任を負わない。
ただし、被害者から不法行為をした者に対する損害賠償の請求を妨げない。

とあるように、正当防衛の場合に相手傷つけても賠償責任ありません。
あったとしても、事故の割合のように軽微と考えるのが自然かと。

また、他の人が言ってるように友人側のほうも殴られてるんですから
そちらの賠償請求権もありますので、逆に攻めればいいと思います。
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訳が分からない文章ですが、



>あまりに殴られ過ぎたため

殴られまくったのに友人側は怪我してないんですか?
それじゃ殴られたうちに入りませんよ。
小突かれて相手の骨を折ったら誰がどう考えても過剰防衛でしょう。


あなたは腕を掴んできた人間に対して
ボコボコにして半身不随にすることも許されると思ってるんですか?
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この回答へのお礼

>ボコボコにして半身不随
誰も半身不随とは言っていませんが....

お礼日時:2010/12/20 22:22

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