先日、年金事務所から国民年金第1号被保険者種別変更通知書というのが今回はじめて送られてきました。
書面には先日来、国民年金被保険者種別変更の届出をご提出いただくようにご案内しておりましたが、平成○年△月△日現在、届出が提出されておりませんので、国民年金法第7条第1項1号に規定する被保険者(以下「第1号被保険者」という。)に該当するものとして、下記の年月日で国民年金被保険者の種別変更処理を行いましたので通知します。
つきましては、(以下省略………)速やかに保険料を納付してください。
第1号被保険者該当年月日平成22年4月1日
と書いてありました。
意味がよくわからないです。
封筒の中には平成22年4月分~平成23年3月分までの領収(納付受託)済通知書が一緒に入ってました。
今年の2月と3月だけ厚生年金に加入して、4月以降今現在は厚生年金、国民年金にも加入してません。
今、一応バイトはしてます。
昨年も今年も年収は100万未満です。
その前にも3、4年前から社会保険事務所から未加入期間国民年金適用勧奨に該当 第1号、第3号被保険者資格取得勧奨に該当します。届け出はお済みですか?というのも何度か送られてきてます。
今まで放置してて一度も提出してません。
今は正直、保険料を納付できる余裕がありません。
頭が混乱しててまず自分は今、何をすべきかわかりません。
区役所か年金事務所のどちらに行けばいいのでしょうか?
今まで送られてきた書類を全部持って行ったほうがいいのでしょうか?
今から免除申請すると承認期間は平成22年7月~平成23年6月までみたいですが、今年中に申請しないとダメなんでしょうか?
無知で申しわけないです。色々わかりにくくてすみません。
わかりやすくご回答頂けると助かります。
よろしくお願いします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
国民年金保険料は、あらかじめ免除を受けていない場合には、2年以内にしか納付することができません。
そのため、免除を受けられないまま未納になってしまっている分があるとき、2年を超えていたら、もう納めることはできず、未納のままで終わってしまいます。
当然、将来の老齢年金や障害年金にも響いてきますが、現行の法令では、どうすることもできません。
ちなみに、このような現状を打ち破るために、年金確保支援法案(正式名「国民年金及び企業年金等による高齢期における所得の確保を支援するための国民年金法等の一部を改正する法律案」)というものが出され、「10年以内だったら未納分も納められるようにしよう」という動きがあります。
ただ、法案は、通常国会や臨時国会といった会期中に成立しないときはリセットされてしまい、審議なども次の国会で最初からまるまるやり直しになる、というしくみになっています。
ほんとうにムダなことなのですが、年金確保支援法案も例外ではなく、ついこの前の臨時国会でもとうとう成立しませんでした。次期国会以降に持ち越されます。
詳しいことは、以下のURLを参考にしてみて下さい。
概要
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/soumu/houri …
法案の審査経過
http://www.shugiin.go.jp/itdb_gian.nsf/html/gian …
法律案(修正され、下のほうで今後の審議が進むことになっています)
http://www.shugiin.go.jp/itdb_gian.nsf/html/gian …
http://www.shugiin.go.jp/itdb_gian.nsf/html/gian …
現行の法令で「10年以内であれば、あとからでも納められる(追納)」のは、あらかじめ国民年金保険料の納付免除が認められた分だけです。
但し、2年を超える過去の分を納める場合には、利子に相当する加算金が付きます。また、過去にさかのぼればさかのぼるほど、加算金の額も高くなります。
この加算金の額はほんとうにバカにならないので、十分に気をつけて下さい。
なお、免除が認められなかったときは、既にお話ししたように、最悪の場合は「未納」のままで残ります。
詳しくは、以下のURLも参照して下さい。
http://www.nenkin.go.jp/main/individual_01/index …
http://www.nenkin.go.jp/main/individual_01/index …
国民年金保険料の納付の免除を受けた人が厚生年金保険に加入したときは、その時点で、免除は終わります。
なぜならば、国民年金第2号被保険者に変わるからです。
国民年金保険料の納付の免除を受けられるのは国民年金第1号被保険者だけなので、第2号に変わったら、当然、もう免除を受けられなくなるわけですね。
したがって、厚生年金保険料(これを納めることで、国民年金保険料も納めたと見なされます)を労使折半で納めなければならなくなります。
部分免除を受けた場合には、免除されなかった残りの部分は、基本的に、納期限(その月の分は翌月末日が納期限)までにきちんと納めなければなりません。納期限までに納められなかったとしても、2年以内に納める必要があります。
もし、この残りの部分をきちんと納めないでいると、せっかく免除を受けたのに、免除された部分と合わせた全体が、結局「未納」として取り扱われてしまいます。
この点には十分な注意が必要です。
ですから、「4分の1免除を受けたなら、残り4分の3はしっかり納める」「半額免除を受けたなら、残り半分はしっかり納める」「4分の3免除を受けたなら、残り4分の1はしっかり納める」ということが鉄則になります。
補足までご親切にご説明して下さってありがとうございます。色々、勉強になりました。これからは未納にならないようにきちんと納付します。
No.1
- 回答日時:
国民年金の被保険者種別として、以下の3種類があります。
第2号被保険者や第3号被保険者でない人で、20歳以上60歳未満の人は、国民年金保険料を実際に納めるか納めないかを問わず(ここがミソ!)に、強制的に第1号被保険者となります。
また、一連の届け出は3種類共通の基礎年金番号によって一律管理されているので、どこかに欠けがあればすぐわかる、ということになっています。
( http://www.sia.go.jp/infom/text/kokunen03.pdf )
1 第1号被保険者
第2号被保険者や第3号被保険者ではない、20歳以上60歳未満の人
2 第2号被保険者
被用者保険(厚生年金保険や共済組合のこと)に加入している人で、原則として65歳未満の人
3 第3号被保険者
第2号被保険者により「社会保険上で扶養されている配偶者」で、20歳以上60歳未満の人
第2号被保険者や第3号被保険者でなくなったときには、すみやかに届け出を行なって、第1号被保険者として、自ら国民年金保険料を納めなければいけません。
保険料を納めないままでいると、いままでに納めたものがムダになってしまったり、将来の老齢年金に影響するばかりでなく、どんなに重い障害を負ったときにも1円も障害年金が出ない、という事態さえ招いてしまいます(無年金者問題)。
届け出がなされていないと、2か月経過後と6か月経過後に、「すみやかに届け出を行なって下さい」という「届出勧奨のお知らせ」が送られてきます。
しかし、それでもなお届け出がなされない場合には、無年金者問題を防止する観点から、国や日本年金機構が職権で、強制的に種別変更(第1号被保険者への種別変更)を行ない、未納分の保険料の納付を請求することになっています。
つまり、今回届いたお知らせは、その職権適用に基づいたものです。
平成17年4月20日付の庁保険発第0420001号通達「国民年金第2号又は第3号被保険者から第1号被保険者に移行した者に対する適用促進について」がその根拠です。
( http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/20 … )
以上のことを踏まえて、まずは、年金手帳(あるいは基礎年金番号がわかる書類)とともに、納付書や、届いている書類をすべて持参した上で、最寄りの市区町村の国民年金担当課(年金事務所ではありません)へ出向いて下さい。
そうしましたら、受けられる範囲内で、最大限の納付免除を申請できないかどうかを見てもらって下さい。全額免除にこだわらず、部分免除(半額免除や4分の1・4分の3免除)も検討に入れると良いと思います。
( http://www.sia.go.jp/infom/text/kokunen05.pdf )
その年の8月から翌年6月の間に免除申請したときには、7月分から翌年6月分の国民年金保険料が対象になります。
また、7月に免除申請したときに限って、前年7月分から翌年6月分までが対象になります。
つまり、今年7月に申請していたのなら、平成21年7月分から23年6月分が認められていました。
( http://www.sia.go.jp/infom/text/kokunen05.pdf )
あなたがいまできることは、来年6月末までにすみやかに免除申請すること。
そうすれば、少なくとも、今年7月分から来年6月分までの納付免除が認められる可能性があります。
但し、あなた本人のほかに世帯主や配偶者の所得(総収入から、法令で定められた一定額を差し引いた残りの額のことを言います)がチェックされることになっているので、前年の所得、つまりは平成21年中(昨年1月から12月まで)の所得がチェックされます。
あなたが免除対象となるためには、これらの人のすべての所得の額が、一定の制約条件を満たさなければなりません。「申請したからといって必ずしも認められるとは限らない」ので、そこは承知しておいて下さいね。
この回答への補足
今日、全部の書類を持って役所に行ってきました。
半額免除ならしてもらえそうなことを言われました。あと、昨年も未納期間があるのでそれも全部調べてこれから、納付書を送ります。と言われました。
そこでまた質問なんですが、納付期限は2年間なので、平成21年度の分は納付期限がまだ2年経ってないので、なるべく払いたいのですが、どうしても払えない場合は、すでに申請期間は終わってるので免除もしてもらえないので、どうすればいいのでしょうか?
納付期限が2年経過して、払えない場合もどうすればいいのでしょうか?
免除申請した場合、追納(10年遡って納付)もできるんでしょうか?
それと免除申請して承認され、途中で厚生年金に加入できる会社(保険料を払えることになった)に勤めた場合は免除して貰えなくなるんでしょうか?
例えば、半額免除して貰った場合は残りの分も払うんでしょうか?
無知ですみません。
色々、わかりずらくてすみません。
ご回答宜しくお願いします。
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