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著作権の侵害とは、著作者の物を何%s侵害した時点で対象となるのでしょうか?
ちまたで良く見かけます、BOSSコーヒーのイラストを明らかにパロっている商品等は対象となっているのでしょうか?

A 回答 (3件)

著作者が侵害であると訴えた時点で侵害で、司法がそれを認めれば侵害+罰則になります。


そのため著作者の判断、さじ加減によります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2010/12/19 21:59

割合の問題では有りません。


(書籍などの「引用」は別ですが)
意匠権(著作権法とはまた別)を持つという事は、訴える権利を持つのと同義です。
実際に侵害と認められるかどうかは告訴してみないと分からない、という感じでしょうか。
ただし、登録されている分類による部分もあります。
ボスのパロディに関しては対象になるはずですが、看過しているということは、
衣料品系の登録にまで手が回ってなかった可能性もあります。
単に容認しているだけかもしれませんが。
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何%とかいうのではなく著作者が「侵害している」と言えばアウトです。

もし侵害している人がそれに納得しなければ裁判で決着をつけるということになるでしょう。
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