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- 回答日時:
所得税法37条において、「その年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、これらの所得の総収入金額に係る売上原価その他当該総収入金額を得るため直接に要した費用の額及びその年における販売費、一般管理費その他これらの所得を生ずべき業務について生じた費用の額とする。
」とされていますので、その仕入のための海外旅行費用がこの要件に当てはまる限り、支払の時期とは関係なく必要経費となり、今回の確定申告に含めることができます。
勘定科目は「旅費交通費」です。
ただし、その旅費にプライベートの部分が含まれている場合には、業務に必要な部分だけが必要経費となります。
この回答へのお礼
お礼日時:2010/12/30 01:04
minosennin 様
こんにちは。
お礼が遅くなり申し訳ございません。
この度は幼稚な質問にも関わらずご丁寧に回答
くださりどうもありがとうございました。
航空券やホテル代金は結構大きいので計上でき安心
いたしました。
またご質問させていただくこともあると思いますがその際は
よろしくお願いいたします。
この度はどうもありがとうございました。
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