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4000万の申告漏れがバレた場合税務署にいくら取られますか? 計算方法をおしえてください。

A 回答 (1件)

 計算間違いでの申告漏れではなく、脱税なら、税額の35%の重加算税がかかります。


 また、納期限からの日数に応じて年利14.6%(最初の2か月分は、そのときの公定歩合に連動しており4~5%程度です。)の延滞税がかかります。

  
 4000万円を脱税していて、5年後にばれた場合は、

 加算税
  4000万円×35%=1400万円
 延滞税
  4000万円×14.6%×5年=2920万円 
   最初の2か月分は安いのですが、あまり影響がないので無視しました。

 ということで、脱税していた4000万円のほかに、上で計算した加算税と延滞税の4320万円の合計8320万円を税務署に支払うことになります。


 会社の場合、法人税の税率は30%ですので、4000万円を脱税するには、1億3333万円の売上げをごまかすか、経費を架空に計上する必要があります。
 連動して、地方税もかかってきます。住民税が680万円、事業税が1200万円程度となります。この地方税にも利息などが上乗せされますので、ごまかしていた1億3333万円のうち、ほとんどが持っていかれるということになります。

 計算して、まだ2000万円程度残っているとして安心しないでください。
 加算税や延滞税は経費に計上できないので、支払った金額の4割程度は翌年の税金に加算されます。


 税務署の調査の場合は、ここで終わりです。
 でも、マルサの女という映画がありましたが、マルサに入られると、このほかに、罰金が必要になります。罰金の額は、脱税金額まで可能性はあるということで、4000万円ということもありえます。そうなると、かくしておいた売上を全部出しても赤字になります。(場合によっては10年以下の懲役ということもあります)


 以上は、税務調査で発覚した場合ですが、調査に入られる前に自主的に修正申告した場合は、加算税は必要なくなります。また、修正申告してすぐに納税した場合は、延滞税も最長1年分に減額してくれます。当然罰金もありません。自主的に修正申告すれば、当初の申告が少なかった原因が、単なる計算間違いなのか、巧妙な脱税工作によるのかは関係なく、この取り扱いになります。 
 

参考URL:http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026.htm
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