A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
TSUTUTAとかのネットレンタルということですね。
※以下、TSUTAYA DISCAS利用との仮定で話をします
商品が破損してない限りは損害請求賠償しても、金銭的な賠償は得られないでしょう。
遅延とのことですが、
>本来より到着日が1日遅れたことも
とのことで、
【発送日+3日以上経過してもDVD/CDが届かない場合は、以下情報と共にTSUTAYA DISCASカスタマーサービスへお問い合わせください。
・発送日
・追跡番号】
とQ&Aで回答してる発送者側は1日程度の遅延では対応してくれないでしょう。
ポスパペット約款31条5項でも
【荷物の遅延による損害については、損害賠償の責任を追わないものとします。】
とあります。
http://faq.discas.net/discas/web/faq/detail.asp? …
(商品破損の場合)
http://faq.discas.net/discas/web/faq/?DispNodeID …
日本郵便に対する請求ですが、日本郵便の業務として結果的に受取人の元に届いてますから,
請求は精神的損害のみになってしまうでしょう。
約款の31条2項にあるように【損害賠償責任は運賃を払ったものからの請求】とあります。運賃を払ってるのは発送元ですよね? なので、質問者さんから請求しても難しいと思います。
精神的な慰謝料請求は難しいものになると思います。例えば、届いた日に友人とDVD鑑賞会を開く予定だったとか、そういった1日遅れたことによる損害がない限り言葉だけの謝罪になってしまうと思います。嗜好については訴えるだけ無駄だと思います。
あまり要求しすぎるとクレーマーになってしまうので注意してください。
最後にTSUTAYAではない場合は、そのHPからネットレンタルの約款が見れると思うので確認してみてください。
ご丁寧な回答、具体的なアドバイスを頂き、ほんとうに有難うございました。
よく分かりました。
クレーマーになりたくないので、今回は、我慢することにします。
私の家のポストに誤配されることもしばしばで、かつてこんなことはなかったのになあ、
と郵政省の頃を懐かしく思います。
ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
> 配達者、若しくは、郵便局に対して損害賠償請求できますか?
請求する事自体は出来ます。相手がすんなり応じれば、問題解決です。
いかし、例えば裁判なんかで損害賠償請求が認められるかどうかは、請求根拠次第だと思います。
具体的に、どういう根拠で、何円分の損害を被ったのか?
開封されたことにより、商品が使用できない状態になった?
破られた包装自体に価値がある?(のなら、2重に包装すべきですが。)
一般的には、質問の事例なんかに対しては、お詫びの文面とか、担当者への注意なんかを行って再発防止を図るとかって対応までじゃないかと思いますが。
開封されると困るような品物であれば、受け取り時に当人確認を行う配送方法を選択する余地なんかはある訳ですし。
本人限定受け取りなんかの指定を行っていたのに、受け取り者が虚偽の返答をした事が原因とかなら、誤配先の受け取り者へ請求なり被害届け(?)を出すべき内容かもしれないし。
受け取ってパクってしまわずに、誤配として処理されたって事から考えると、単に間違いで、大きな罪に問える類の問題じゃないとは思いますし。
ご丁寧な回答、ありがとうございました。
誤配をした本人か、担当責任者から、誤配をした結果、開封口が開かれてしまった、とありのままの謝罪があれば気持ちは収まるのに、配達の途中で毀損した、と言われても納得できないという気持ちがありました。
日本郵便の社内事情では仕方ないのかも知れません。
参考になりました。ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
まずは約款をご確認ください。
27条、28条あたりが該当してくると思います。
その上で、
【1】追跡結果により誤配達であると確認できるか(印刷してると尚よし)
【2】住所等に間違いはないか、アパート名等の記入もなされているか
この二点がしっかりしてれば損害賠償請求が認められる可能性はあるでしょう。
この回答への補足
ご回答有難うございます。
この郵便物は、映画のDVDを通信レンタルで借りたもので、開封口は切り取り線になっています。そのため、その切り取り線で開封されていたということは、故意に誰かが開けた以外にあり得ません。そして、その開封口をセロハンテープで上から貼り直してあり、「途中で毀損いたしました。申し訳ございません。」と郵便局からの付箋紙が貼ってあっただけなので、配達途中の既存ではないことは明らかであるにも関わらず、ご配達を隠蔽し無視する対処に憤りを感じましたし、他人に、自分が借りたDVDを見られた=自分の趣味嗜好を覗き見されたという嫌な気分になりました。また、本来より到着日が1日遅れたことも、視聴期間の実質的な損害ではあります。この損害賠償請求を行うことは、誰に対して可能か、金額は幾らまで可能か、が分かれば教えて頂けないでしょうか。
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