アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

プロバイダ責任制限法(正式名:特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律)によると、同法第三条の一に記載の通り『他人の権利が侵害されていることを知っていたとき』でなければ賠償の責任を追及されないという事ですね。

例えば、HPの内容が丸コピーされていた場合、被害者がプロバイダーに丸コピーのページの削除を求めた時点で、プロバイダーは『他人の権利が侵害されていることを知っていた』となるのでしょうか?

確かに、被害者から連絡があっても、プロバイダーとしては「どちらがオリジナルで、どちらがコピーか」判断が難しい場合があるでしょう。

そういう場合は同法第三条の2の二の通り『自己の権利を侵害されたとする者から(省略)申出があった場合に、当該特定電気通信役務提供者が、当該侵害情報の発信者に対し当該侵害情報等を示して当該送信防止措置を講ずることに同意するかどうかを照会した場合において、当該発信者が当該照会を受けた日から七日を経過しても(省略)』という方法を取れば、プロバイダーはそれほど面倒な手間をかける必要はないでしょう。

しかし、プロバイダーが同法第三条の2の二の申し出をする為には「印鑑証明書や免許証のコピーなどが必要」と言って、発信者に同法第三条の2の二の連絡(照会)しないという対応をした場合、問題があるのではないでしょうか?

つまり、被害者から連絡があった時点で(その連絡に印鑑証明書などは不要)『他人の権利が侵害されていることを知っていた』という事になり、その後、発信者に連絡(照会)したり、閉鎖や削除の対応をしなければ、『特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限』の適用を受けられないのではないでしょうか? という質問です。

プロバイダ責任制限法の全文は下記の U.R.L. にあります。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H13/H13HO137.html

下記のガイドラインのページの「著作権関係送信防止措置手続」「著作権関係書式」でも印鑑証明などの書類の提出は求めていないですね。
http://www.isplaw.jp/

A 回答 (2件)

> しかし、プロバイダーが同法第三条の2の二の申し出をする為には「印鑑証明書や免許証のコピーなどが必要」と言って、発信者に同法第三条の2の二の連絡(照会)しないという対応をした場合、問題があるのではないでしょうか?



イタズラ、発信者への嫌がらせ目的なんて事は十分にあり得ますから、請求者の身元を確認するのは一定の合理性があります。

むしろ、身元隠して相手の情報開示の請求とか、権利侵害を訴えるってのは、無理があります。


法律の根拠だと、

民法
| (基本原則)
| 第1条 私権は、公共の福祉に適合しなければならない。
| 2 権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。

信義に従い、誠実に履行するために、イタズラなんかで相手に迷惑かけないために、そういう確認するとか。

この回答への補足

まず、下記のガイドラインのページの「著作権関係送信防止措置手続」「著作権関係書式」でも印鑑証明などの書類の提出は求めていないですね。
http://www.isplaw.jp/

そして、法第三条の2の二の「照会」は相手が拒否すれば済む話で、情報を公開する以上、その程度の義務はあると考えられるのではないでしょうか?

質問の本論は「どういう状態で、プロバイダーは『他人の権利が侵害されていることを知っていた』となるのでしょうか?」というもので、それについての回答をお願いします。

補足日時:2010/12/21 12:24
    • good
    • 0

> 質問の本論は「どういう状態で、プロバイダーは『他人の権利が侵害されていることを知っていた』となるのでしょうか?」というもので、それについての回答をお願いします。



明確な基準や線引きはありません。
最終的には第三者(裁判所)が、具体的、合理的な根拠に基づいて、客観的な判断を行う事になると思います。

プロバイダーの立場としては、そういう事まで想定して、権利が侵害されているとする申し立てについての客観的な根拠を収集しとく必要があるって話だと思います。


> まず、下記のガイドラインのページの「著作権関係送信防止措置手続」「著作権関係書式」でも印鑑証明などの書類の提出は求めていないですね。

プロバイダー等での対応にある、ひし形枠の<内容確認>に含まれると考えられます。
申し立て者の身元が確認できなければ権利の侵害も確認できないってのは、自明です。

この回答への補足

>申し立て者の身元が確認できなければ権利の侵害も確認できないってのは、自明です。

これは断言できないでしょう。
「申し立て者の身元が確認」できなくても
「権利の侵害」が確認できる場合はあるでしょう。
議論の為の議論をするつもりはないので具体例は書きません。

>最終的には第三者(裁判所)が、具体的、合理的な根拠に基づいて、客観的な判断を行う事になると思います。

この言葉を持ち出せば、ここでの質問も意味がないし、
前記の通り、議論の為の議論をするつもりはありません。

余談ですが、面白い事例を見つけました。
どこが面白いかは自分で判断して下さい。
このケースも「申し立て者の身元の確認」をしたんでしょうかね。
http://oshiete.goo.ne.jp/qa/2275858.html

補足日時:2010/12/21 15:00
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!