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パート勤務で毎月給与が月63000円で所得税は0円なので
生命保険料は年間10万以上支払いがありますが
年末調整の際、保険控除申告書は未記入で提出しました。

給与の他に22年度の報酬が年間20万程あるので確定申告が必要だそうです。

(1)この時保険料控除証明書は必要でしょうか?
(2)あと、病院の診察代薬代の領収書が10万程ありますがこれも提出したほうが
いいのでしょうか?この時、受診者名は私のみですか?
家族分も提出していいのでしょうか?
(3)23年度の給与は年間750000円 報酬32万円 合計107万の予定ですが
主人の会社に報告が必要でしょうか?

A 回答 (4件)

確定申告の必要はないでしょう。


報酬は事業所得ですが、20万円以下なら「申告不要」です。
仮に申告した場合

1 保険料控除証明書はつけたほうが節税になります。
2 診察代金等なら、医療費控除が受けられますから節税になります。
  家族分は「貴方が支払った分」なら合算できますよ。

3 ご主人の会社への「報告」については、どんな報告を求められてるのか不明ですので、言及を控えます。

なおNO.2様回答は、訂正しておきます。

「年末調整は、あなたの勤務先があなたに代わって所得税の申告をすることです。」
>勤務先が本人に代わって所得税の申告をするなど制度はありません。
サラリーマンには年末調整という制度があるだけで、所得税そのものの申告をしてくれてるわけではありません。

「毎月の給与で所得税が天引きされていなければ、申告の必要はありません。」
>毎月の給与から所得税が天引きされてないことと、申告義務の有無は無関係です。

「1)保険料控除証明書が、貴方名義なら確定申告で、修正申告をします。」
>確定申告した内容に間違いがあって、追徴金がでるときに修正申告をします。
確定申告で修正申告するという言葉使いそのものが「無知の人間」の言い方です。でたらめです。
他回答批判は悪いことですが「知らない人間が、知ってるかのように回答する」のは、質問者を悩ませるだけですので、あえて述べます。
税金のことを「聞きかじってるだけの人」の回答で、根本的に間違ってる答えです。信じてはいけません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
申し訳ないのですが、もう1点質問していいでしょうか?
扶養控除等申告書に私の名前を記入して提出しました。
23年度の収入が103万超える予定という事を
報告した方がいいのでしょうか?

お礼日時:2010/12/24 21:25

[23年度の収入が103万超える予定という事を報告した方がいいのでしょうか]に。



正確には、ご質問者の年間所得が38万円を越えるなら控除対象配偶者になれませんので、平成23年分扶養控除等申告書(旦那様が会社に提出してるはずです)に、奥さんを配偶者控除を受けたいとして記載するのは間違いです。

ところで103万円という額を間違えて捉えられてると推測しますので、説明を。
給与収入だけの場合ですと、給与所得控除額(最低65万円)がありますので、103万円ー65万円=38万円、ということで控除対象配偶者になれます。
ご質問者は、給与所得と事業所得がありますので、単純に103万円という数字で控除対象配偶者になれるかどうか計算してはいけません。
給与所得+事業所得が38万円以下でないと控除対象配偶者になれないですよ。
給与所得は「一年間の給与収入額ー65万円」で出します。
事業所得は「報酬額の合計ー報酬を貰うための諸経費」で出します。

給与収入が「75万円ー65万円」で10万円になります。
事業所得は「32万円ー経費」で出します。
どのような報酬を受けとられて、それに対しての経費(ガソリン代、事務用品費などです)がどれだけかかるかは、こちらで不明ですので、両者の合計が38万円を越えるかどうかは、回答ができかねます。
経費が4万円以上かかるというなら、単純計算で年間所得が38万円以下になりますね。
すると控除対象配偶者になれますよ。

なお、ここでいう所得とは、所得控除(医療費控除、基礎控除などです)を引く前の額です。
医療費控除額を引いたら38万円以下だから控除対象配偶者になれるという判定はしません。
また、事業所得がある場合には、23年の所得は23年12月31日を経過しないと決定しません。
すると旦那様の会社に「妻の収入がいくらあるのか」を年末調整を受けるために提出する申告書への「妻の23年中の所得」が記載できません。
予測して記載してしまうという手もありますが、23年中は「妻の所得が不明なので、配偶者控除も配偶者特別控除も受けない」として旦那様が年末調整をしてもらい、奥さんの所得がはっきりして控除対象配偶者になれると判明したら、旦那様が、別途配偶者控除を受けるための確定申告書の提出をするという手もあります。

配偶者が事業所得がある場合には、控除を受けないでおいて、確定申告で還付を受けるというのが間違いのない方法です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました!

お礼日時:2010/12/27 22:05

>(1)この時保険料控除証明書は必要でしょうか?


いいえ。
必要ありません。
貴方の給与所得は106000円(年収756000円-給与所得控除650000円)で、事業所得(報酬)が経費0円としても20万円、合計で306000円が所得ですね。
保険料控除なくても、所得税も住民税(所得割)はかかりません。

>(2)あと、病院の診察代薬代の領収書が10万程ありますがこれも提出したほうがいいのでしょうか?この時、受診者名は私のみですか?
いいえ。
医療費控除なくても税金かかりません。

>(3)23年度の給与は年間750000円 報酬32万円 合計107万の予定ですが
主人の会社に報告が必要でしょうか?
何の報告でしょうか。
報酬の経費が0円だとすると、税金上の扶養(正確には「控除対象配偶者」にはなれませんので、ご主人は「扶養控除等申告書」に貴方の氏名を記入しないで出しておく必要はあります。

また、ご主人が「配偶者控除(38万円)」を受けられなくなっても、控除額は減りますが「配偶者特別控除(38万円~3万円、貴方の年収に応じて控除額変わります)」を受けることができます。
来年の年末調整のとき「保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書」の配偶者特別控除の申告書に記入して出せば控除を受けられます。
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年末調整は、あなたの勤務先があなたに代わって所得税の申告をすることです。


毎月の給与で所得税が天引きされていなければ、申告の必要はありません。
1)保険料控除証明書が、貴方名義なら確定申告で、修正申告をします。
2)夫の年末調整が間に合えば領収書を添付して控除を受けましょう。間に合わないでしょうから、確定申告で修正します。家族全員が対象になります。
3)107万の収入なら、夫の配偶者特別控除が適用されます。
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