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カテゴリーはこちらでよかったのでしょうか・・・
昨年土地を購入いたしました。宅地と山林に分筆(?)いたしました。
教えていただきたいのが、この山林についてなのですが・・・
35℃くらいの傾斜ののり面が5メートルほどあり、その上は雑木林となっております。
購入した時点で、のり面に芝が張ってありました。
この、のり面に花壇や階段など造ってもよいものでしょうか?
花壇など造ってしまうと、地目を変えなければならなくなるでしょうか?
市街化地域になっているようです。

教えてください。よろしくお願いいたします。 

A 回答 (2件)

山林に花壇を作ることは問題ありません。


山林には家を建てられません。固定資産税は山林でも宅地でも余り変わらないと思います。

法面は崖、傾斜地の土砂崩れを防ぐための施設で、急角度から順に鉄筋コンクリート,間地ブロック、法面となります。正確ではありませんが、30度未満のゆるい傾斜では法面が許されます。

土砂崩れ防ぐためのものですから芝生等根の張るものを植えます。法面からの変更(花壇や階段)には自治体の許可が必要かもしれません。念のためお問い合わせください。ご自身の安全のためです。慎重に対処しましょう。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
おっしゃるとおり、30度程ののり面高さ5m位、その上部に高低差のないコンクリート、側溝、その上に芝張りの20度ほどののり面高さ1m位、コンクリート、側溝、その上がなだらかな雑木林となっております。
庭に面しており圧迫感もなく気に入っているのですが、芝の根付が悪いところや雑草のごとくかなり生い茂っているところがあり、6月ころから頻繁に草刈をしておりました。その際、草で滑って何度か転んでしまっているので、杭止めで階段をつくろうかと考えておりました。それでものり面を掘らなければならないので、果たして掘り起こしてよいものだろうかと…
さらに、この30度程ののり面に根の張る樹木などを植栽したり宿根草メインの花壇を作りたいと欲望が膨らんできまして、相談させていただきました。
ありがとうごさいます。

お礼日時:2010/12/27 18:24

自分の所有地の宅地と山林の間の法面ですか?


その法面ならば花壇化しても問題ないと思います
地目も今のままで良いのではないかと思います

自分の所有地と,他人の所有地の間の法面ならば
法尻(自分の土地と触れる面)の2m範囲内に宿根草や鉢植えの樹木等を置いてみる
もし所有者が苦情を言って来ても移動しやすいです

法面に張ってある芝は張芝工と言う工法で,法面止めの役割をしてるのです
高速等の路肩等の,あれです
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
すべて自己所有の土地です。
山林登記地は手をかけてはいけない樹木しか植栽してはいけないのかも…と不安でした。
ありがとうございます。

お礼日時:2010/12/27 18:30

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