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飲酒運転で免許取り消しになったバカ親の息子です。

先月の中ごろに検挙され、0.3mL/cc以上で 取り消し処分となりました。
赤キップの有効期限は、12月28日となっております。

おまわりが言うには、返すのはいつでもいい。 という話です。
(それなら、一生乗れることになる。)

そんなアホな話がありますか?
赤キップが今の免許代わりなので28日までしか運転できなくないですか?


酒を飲むとアホになるのか、 期限を延ばせるように言って見る とか 28日は仕事納めでただ書いてあるだけ とか言います。

そもそも、飲酒で捕まって 運が悪かった とか言う時点でおかしいですよね。

自分は酒もタバコも吸わないので親の運が悪かった というのは理解できませんw


免取り後も運転しそうなので 鍵だけは自分が持ち歩くことになりますね・・・。

A 回答 (4件)

No3です。


よく読まずに勘違いしていました。
捕まったのはお父さんの方ですネ
なら罰金100万円は心配はいらないですネ
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この回答へのお礼

結局 罰金30万 欠格2年になりました。

親の車は私自身が乗ることになり 選択肢が増えましたw(私のはホットハッチ 親のはミニバン)

お礼日時:2011/03/14 23:22

そのお子さんは将来有望ですヨ


事故ってあの世へ行くか?でもなくば出世して大物になるか?

でもとりあえず罰金の100万円はどうしますか?
ローンは利かないし、支払いは現金のみ
親の心配はそれだけでしょう。
当人は免許取り消し5年は来るでしょう。
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検挙されたときに運転免許証を没収されても、赤切符が運転免許証の代わりとなりますので、そのまま運転することはできます。



赤切符は刑事処分上の手続き書類で、道交法違反による略式手続(罰金刑)の第一歩です。

一方、免許の停止や取消しは、都道府県の公安委員会が行う行政処分ですから、刑事処分とは別の手続きとなります。

実際、赤切符に従って検察庁に出頭すると、運転免許証はいったん返還されます。
後日、公安委員会から意見の聴取(聴聞会)の連絡があり、聴聞会に出席して、免許の停止や取消しの処分が確定すると、その日に運転免許証が没収されます。

質問者様のご心配はもっともなことで、検挙されたのが運が悪かったと思っている人は反省が足りません。同じような違反を繰り返す心配はありますね。

私も若い時、飲酒運転で電柱に衝突して車を1台をお釈迦にしたものですから、その頃は忘年会などでは上司に車のキーを取り上げられていました(笑)
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で、質問は何なのでしょうか?


ぼやきたいだけならご自宅の壁がお相手してくれると思いますが。
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