建売り1戸建ての売買契約を交わし、その際契約書の特約条項に「本契約に携わる司法書士は売主の指定とします」と小さい文字でありました。住宅ローンを組む際に一度申込んだ後、融資手数料が安い金融機関があり変更したいと考えましたが、「抵当権の登記は金融機関が指定する司法書士で行う事が必須」とありました。その旨を仲介不動産会社、売主に話たところ、先の条項をもとに、司法書士は売主の指定した方以外不可との事でした。仲介不動産会社からは住宅ローンを組む金融機関は好きに選べると聞いており、このような可能性がある事は聞いていませんでした。そこで、今回の契約内容で司法書士を銀行側と売主側の2名に依頼する事は可能か、又は買主側で選び直せるかどうかお教え頂きたく、宜しくお願い致します。
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
宅建業者です。
貴方に拘りが無いのであれば、売主側の司法書士と融資先の銀行で調整してくださいと伝えればよろしいかと。そんな事で板挟みになって、貴方が物件購入を諦めるのも、売主がお客を逃すのも、銀行がお客を逃すのも建設的なお話ではありませんね。必ずまとまりますよ。
回答有難うございます。少し前向きに対応できる気がしてきました。仲介不動産会社、売主との交渉のコツがあれば、またお教え頂きたく宜しくお願い致します。
No.1
- 回答日時:
売主が指定する場合は、売主の事業資金の借り入れの抹消の兼ね合いがあり、融資先の銀行などの担当者が出向かなくとも、提携している司法書士へ一任しているのだと思います。
また、売主が一団の宅地の所有者や分譲マンション売主などの場合も司法書士は指定されます。
よってこれを変更することはむずかしいでしょう。
また融資先は、ネット系などでなければ、銀行指定となっていても実務上、司法書士会に加入している司法書士であれば、良い場合も多く、これは、住宅ローンの融資先へ売主の指定の司法書士では駄目が?聞いてみてください。
両方とも指定がある場合は、売り渡しに関する登記は、売主の指定、抵当権設定に関する登記は銀行指定という様に、担当を分けて同時に登記を行う事も可能です。
これは、事前に両司法書士へ業者から連絡すれば、お互いにやり取りして協力の上、行っていただけますので、ご安心下さい。
上記の様な兼ね合いがあり、買主さんが自由に選択できる余地は残念ですがありません。
契約書にも記載されている様ですから、まだ良心的な業者だと思いますよ。
司法書士の制約があるだけですから、住宅ローンの借入先はご自由に選択できます。
当方業者です。
この回答への補足
回答有難うございます。検討している融資先金融機関はネット銀行ですが、司法書士を指定するケースが多いようですね。但し、仲介不動産会社は「融資先金融機関は自由に選べる」といっていましたから、既に申込んでいるところを取り下げて選びなおす方法もあるかもしれないと思いました。それから登記について話しをし直す事も可能かもしれないですね。ネットで司法書士の見積もりをとるのも可能なようですが、自身で安いところに依頼するつもりはほとんどありません。しかし、少なくとも融資先金融機関が抵当権の設定のみ司法書士の指定が必須であれば、それに対応したいと考えている状況です。参考にさせて頂きますが、仲介不動産会社、売主との交渉のコツなどありましたら又お教え頂きたく、宜しくお願致します。
補足日時:2010/12/26 22:06お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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