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給与計算、労務担当です。

2点お聞きしたいことがありますので、どなたかアドバイスを頂ければ幸いです。

1点目
司法書士への支払い報酬に関する源泉徴収について
司法書士へ登記変更など数件の依頼を行い、報酬を一括で支払いました。
内訳としては、
6月28日の請求 報酬2,000 登録料等30,000
7月 1日の請求 報酬15,000 (源泉 500)
7月 3日の請求 報酬1,000 登録料等25,000

以上のように、複数回の依頼を行い、支払はこちらの都合で、
7月末日に一括で行いました。

その際に、源泉徴収としては、15,000円について500円のみ行えば宜しいのでしょうか。
それとも、報酬を合算し、2,000+15,000円+1,000=18,000円について
800円の源泉徴収をするのでしょうか。

尚、当該司法書士との契約は無く、スポットの依頼のようで、今回の依頼内容も
それぞれ別案件とのことです。


2点目ですが、
嘱託契約を結んでいる方への報酬の源泉徴収についてです。

毎年、同じ方なのですが、3名程の方と嘱託契約を締結し、
スポットで仕事を依頼しています。
多くても月7日程度、だいたい2、3日の依頼となっており、
仕事をする場所もばらばらです。
(展示会の説明員であったり、修理等のメンテナンスであったり)

嘱託契約の内容は、時間給であること、時間外をした場合、
時間外手当の支給があること。短時間であるため、厚生・健康・雇用保険の
加入が無いこと。労災保険のみ付保すること。
勤務すべき場所までの交通費は別途請求に基づいて支払うことを明記して
います。
嘱託の方々は、年金受給されていたり、他の仕事をしていたりという状態です。

この場合、源泉徴収はどのように行うのが適当なのでしょうか。
当社では、発生した時間給に対してのみ、10%の源泉徴収を行い、
毎回勤務場所がことなる通勤に係る請求額については、源泉してません。

給与の前担当者の時から、この方たちの源泉徴収の扱いを
報酬料金等として年末に1年分の源泉徴収票を作成しておりました。
担当が代わり、いろいろ調べてみたのですが、
報酬料金等には該当しないのではと心配しています。

ちなみに報酬として扱っていたので、扶養控除申告書等を提出頂いてなく、
年末調整は行っていません。

こういう場合は、乙欄として給与所得扱いにした方が良いのでしょうか。
それとも今まで通り、報酬料金等として扱うことが正解なのでしょうか。
実質的には、日雇いのようなものなので、丙欄かもという気もします。

また、報酬料金等に該当する場合、勤務場所までの交通費についても
源泉徴収の対象とした方がいいのでしょうか。

年末調整が終了し、法定調書を作成するにあたり困っています。
ご教示頂きます様、お願い致します。

A 回答 (1件)

>その際に、源泉徴収としては、15,000円について500円のみ行えば…



あのう~、7月に支払ってしまったものを、何で今さら源泉徴収するとかしないとかの話になるのですか。

>それとも、報酬を合算し、2,000+15,000円+1,000=18,000円について…

3件の期日も近いですし、
【同一人に対し、1回に支払われる金額から・・・・】
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2801.htm
とありますから、税務署はそう解釈するでしょうね。

>今回の依頼内容もそれぞれ別案件とのことです…

支払も 3回に分けて領収証も 3枚あるのなら、前者でよいでしょう。

いずれにしても、源泉徴収はあくまでも仮の分割前払いです。
それでその人の納税が完結するわけでは決してありませんから、どちらへ転んでも大きな問題ではありません。
どちらにしても、本人に確定申告の義務はあるのです。

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>嘱託契約を結んでいる方への報酬の源泉徴収についてです…

具体的にどんなお仕事でしょうか。

>展示会の説明員であったり、修理等のメンテナンス…

個人だからといって、何でもかんでも源泉徴収しなければならないわけではありません。
源泉徴収しなければならないのは、指定されたいくつかの職種の場合だけです。
下記にその職種が載っているかどうかどうかお確かめください。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …
個人に対する支払いはすべて源泉徴収しなければならないと誤解している人・企業が多々あります。ご注意ください。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm

>当社では、発生した時間給に対してのみ、10%の源泉徴収を行い…

「報酬」なら前述。
雇用して「給与」を払うのなら、丙欄徴収であり、 10% とは限りません。

>報酬料金等として年末に1年分の源泉徴収票を作成しておりました…

間違っています。
報酬料金等なら源泉徴収すべき職種ではありませんし、百歩譲って源泉徴収対象職種だとしても、税金を預かった証拠として交付するのは、源泉徴収票でなく「支払調書」
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hot …
です。

>ちなみに報酬として扱っていたので、扶養控除申告書等を提出頂いてなく、
年末調整は行っていません…

臨時社員、季節社員として雇用したわけではなさそうですから、それでよいです。

>報酬料金等に該当する場合、勤務場所までの交通費についても…

交通費が実際に運輸機関に払う金額そのもので、請求書にも明確に区分記載されている場合に限り、源泉徴収対象外。
消費税についても同じ。
(前述の参考URL)

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

mukaiyama 様

ご回答ありがとう御座います。
御礼が遅くなり申し訳ありません。

質問の前半、司法書士に対する報酬の源泉については、分かりました。
ご回答ありがとう御座います。
7月の報酬についての源泉徴収の話でしたが、今後はこのようなケースでは、
どうすればいいのかの参考としてお聞きしました。

後半、

・具体的にはどういう仕事か、また、紹介いただいたURLに該当する職種はあるか

 「展示会の説明員であったり、修理等のメンテナンス」、その他にある製品について
 消費者と接した結果、どういうものが望まれているか等を聞き取りして、
 当社にアドバイス頂く様なことをしていただいています。
 外交員が近いかと思いますが、ちょっと違うかもしれません。
 ちなみに、外交員の定義には、「その受ける報酬が販売高や契約高に応じて定められた
 基準によっている」というのがあるようですが、当社の場合働いた時間に応じて払う
 時給のような形になっています。

・>報酬料金等として年末に1年分の源泉徴収票を作成しておりました…

 間違っています。
 報酬料金等なら源泉徴収すべき職種ではありませんし、百歩譲って源泉徴収対象職種だとしても、税金 を預かった証拠として交付するのは、源泉徴収票でなく「支払調書」

 上記については、私の確認不足でした。「支払調書」を出してました。

・>報酬料金等に該当する場合、勤務場所までの交通費についても…

 交通費が実際に運輸機関に払う金額そのもので、請求書にも明確に区分記載されている場合に限り、
 源泉徴収対象外。
 消費税についても同じ。

 こちらについては、報酬であればということでしょうか。
 雇用して「給与」を払い、丙欄徴収なら、源泉徴収対象ということでしょうか。
 時間がたって恐縮ですが、この点、ご教示いただければ幸いです。
 よろしくお願い致します。

 以上です。

お礼日時:2011/01/06 10:07

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