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和解調書で、和解の内容について他人に話さない―という趣旨の1項目が入ることは通常よくあることだと思います。
仮に和解交渉が決裂して、判決になれば、判決内容は多くの人が知り得ることになります。
お聞きしたいことは、被告側が「広く知られては非常に困る」と考えた場合、なんとしても判決を避けたいと考えるものでしょうか。
和解交渉が打ち切られ、弁論が始まった後でも、和解のタイミングを探るのが普通だと思いますが、いかがですか。
一般論として教えてください。

A 回答 (2件)

 答えとしては,事件による,としか言いようがないでしょうね。



 一般的にいえば,和解をするということは,和解をするとなると,自分も譲歩しているわけですから,どの程度譲歩したかを他人に知られることは,特に,他にも同じような立場の者がいる場合には,被告としてはとても困るということがあります。

 和解をした事件では,表に出ない,何らかの事情でやむなく和解に応じたというような場合,そのような特別の事情のない相手からも,同じような譲歩を求められることがあるわけで,被告としては,それは困るので,他言無用の約束を求めるわけです。

 しかし,判決となると,必ずしもそうではないようで,少々まずいことが判決に書かれたとしても,それは事実が違う,判決の認定事実の方がおかしい,控訴・上告して争う,などなど,なんとしてでも言い訳が出来ます。そういう意味では,和解なら,他言無用の約束を入れることを強く主張しても,判決で公になるのは,まあいいや,と考えることの方が多いようです。

 ですから,一旦和解が決裂して,弁論が始まった後は,これまでよりは,相手方も,和解に持ち込もうとする熱意が失せていることが多いといえます。

 それは,裁判所も同じことで,当然事件によるという前置きはつきますが,裁判官も,一旦和解が決裂した事件では,その後では,前ほど熱心に和解を勧めないことが多いように思います。

この回答への補足

ありがとうございました。
「事件による」、まさにその通りだと思います。
具体的に説明できないのが残念ですが、私のケースは、仮に判決が出て大っぴらになってしまったら、何十人、何百人の人が同様の判決を得るために提訴しかねません。そうなれば、被告側は金銭的に窮地に追い込まれまることは必至です。判決文には、原告勝訴であれば主文に金額が明記されます。
法律の専門家らしいご回答ですので、あるいはどのようなケースか推察されるかもしれませんが、
被告としては、「それだけは何としても避けたい」と思うに違いありません。
裁判官は利害関係はありませんが、被告側の事情は理解できるはずです。
私自身は、被告は必ず判決前に和解に動くと読んでいます。
「事件による」という的を得たお答えでしたので、少し事情を説明させていただきまました。

補足日時:2010/12/30 23:26
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ちょっと文章の意味がよくわからないので、答えが合っているかどうか


わかりませんが、

被告側が裁判を回避したくても、和解の成立なしに回避はできません。

「他言無用」(人に知られたくない)というのは、
「公判で傍聴者に知られたくないので裁判を回避したい」の意味ではなく
「あなたの口から誰かに話すことはしないで欲しい」の意味だと思います。

一般的に。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
お答えされていることは、まさにその通りでございます。

お礼日時:2010/12/30 22:54

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