No.2ベストアンサー
- 回答日時:
答えとしては,事件による,としか言いようがないでしょうね。
一般的にいえば,和解をするということは,和解をするとなると,自分も譲歩しているわけですから,どの程度譲歩したかを他人に知られることは,特に,他にも同じような立場の者がいる場合には,被告としてはとても困るということがあります。
和解をした事件では,表に出ない,何らかの事情でやむなく和解に応じたというような場合,そのような特別の事情のない相手からも,同じような譲歩を求められることがあるわけで,被告としては,それは困るので,他言無用の約束を求めるわけです。
しかし,判決となると,必ずしもそうではないようで,少々まずいことが判決に書かれたとしても,それは事実が違う,判決の認定事実の方がおかしい,控訴・上告して争う,などなど,なんとしてでも言い訳が出来ます。そういう意味では,和解なら,他言無用の約束を入れることを強く主張しても,判決で公になるのは,まあいいや,と考えることの方が多いようです。
ですから,一旦和解が決裂して,弁論が始まった後は,これまでよりは,相手方も,和解に持ち込もうとする熱意が失せていることが多いといえます。
それは,裁判所も同じことで,当然事件によるという前置きはつきますが,裁判官も,一旦和解が決裂した事件では,その後では,前ほど熱心に和解を勧めないことが多いように思います。
この回答への補足
ありがとうございました。
「事件による」、まさにその通りだと思います。
具体的に説明できないのが残念ですが、私のケースは、仮に判決が出て大っぴらになってしまったら、何十人、何百人の人が同様の判決を得るために提訴しかねません。そうなれば、被告側は金銭的に窮地に追い込まれまることは必至です。判決文には、原告勝訴であれば主文に金額が明記されます。
法律の専門家らしいご回答ですので、あるいはどのようなケースか推察されるかもしれませんが、
被告としては、「それだけは何としても避けたい」と思うに違いありません。
裁判官は利害関係はありませんが、被告側の事情は理解できるはずです。
私自身は、被告は必ず判決前に和解に動くと読んでいます。
「事件による」という的を得たお答えでしたので、少し事情を説明させていただきまました。
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