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消費者金融などの過払い金請求がテレビCMなどを賑わせていますが、年利30%近くの遅損害金を支払わされてしまった場合は対象にならないのでしょうか?

A 回答 (2件)

 これは,弁護士なり,司法書士との相談ということになるでしょう。



 基本的に,遅延損害金は,利息制限法の制限利率を上回って取れることになっています。ですから,遅延損害金が,遅延損害金としての制限利率を超えていなければ,その遅延損害金の支払いは,過払金にはなりません。

 平成11年よりも前は,遅延損害金の制限利率は,元本10万円未満で4割,10万円以上100万円未満で3割6分,100万円以上で3割でしたが,平成11年改正以後は,それぞれ2割8分,2割5分2厘,2割1分に引き下げられました。

 借金が古くからある場合には,これの適用関係で,遅延損害金が過払いとなる場合もあります。

 また,ここからが難しいところですが,期限を超過して,遅延損害金を支払っている場合でも,過払金の関係では,遅延損害金を支払う必要がないとされる事件があります。この場合には,通常利息の範囲で,過払金が計算されることになり,過払金の戻りが大きくなります。

 ただ,それを裁判で認めてもらうためには,ちょっと素人では難しいところがありますので,ここは弁護士なり司法書士と相談されるのがいいと思います。
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事案次第だよ。



だから、どのような経緯で遅延損害金を、どのような形で支払ったのか、
もっと分かるように詳細に書きましょう。
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