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肺がんに罹患し、余命半年と宣告を受けた親戚が借金を抱えていることが分かりました。死亡した際に、唯一残されている財産である持家を取られてしまうと、残される家族が住み場所を失い、非常に困ってしまうことが想定されます。(借金と持家の売却額はトントン位だと思います。また、持家はかなり田舎の農村地域に有りますので、すぐに売却することは難しい状況です。)
こういった場合に、何か家が取られずに済む方法はあるのでしょうか。
或いはこういった相談は、弁護士、司法書士など、どなたに相談するのが適切なのでしょうか。
何か良い方法が有りましたら教えてください。どうぞよろしくお願いします。

A 回答 (2件)

不動産が抵当に入っていないのなら単純贈与を受けて贈与税を納めるのです


相続と違って贈与税はかなりかかると思いますが唯一の方法だと思います
税額については税務署に相談されるといいでしょう
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この回答へのお礼

ご回答有難うございました、税務署に相談してみます。

お礼日時:2011/01/04 15:27

不動産の登記人が被相続人だったらそれを相続した人が被相続人の負債も相続しなければなりません


問題の不動産に抵当権が設定されているかどうかも問題です
抵当権が設定されていたら借金の形に持って行かれます
生前相続をしても相続事実が発生したときに負債があればそれも相続しなければなりません
借金を背負うのが嫌だったら相続放棄をすることです
一切の遺産を相続しないことです
要するに借金は返さない代わりに遺産相続は放棄する
他に方法はありません
弁護士だって何もできないと思います
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この回答へのお礼

有難うございます。
何とか、残される家族が住み続ける家だけを残す方法が無いかと思ったのですが、難しそうですね。
確認したところ、家は抵当にはなっていないそうです。
その場合ですと何か方法は有りますでしょうか。
もしご存知でしたらお教えいただけますと非常に有り難いです。

お礼日時:2011/01/04 06:34

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