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贈与税に詳しい方にお伺いします。


私は結婚しています。父とは別生計です。大学の学費を援助してもらいました。これは、扶養義務者からの学費等の贈与として非課税になるのでしょうか?父が扶養義務者の範囲に入っているのは分かるのですが。

A 回答 (1件)

>大学の学費を援助してもらいました。

これは、扶養義務者からの…

普通の大学であって、入学金や授業料その他で学校に払う費用なら、税法上の贈与には当たらないでしょう。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4405.htm

ただ、親に出してもらったので、その分だけ自分のお金が残ったなどというなら、この限りではありません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2011/01/20 10:10

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